推しミネラルウォーターはありますか?

3年程前にある宝石会社から70万円以上するルビーのネックレスを買いましたが、
買って数ヶ月後、お金に困ったので質屋に持って行った所3万円と言われました。
質屋は10件ほど回りましたがどこも同じ位の査定額でした。
そこで売らなければよかったのですが、どうしても必要だったので売ってしまい、もう手元にはありません。
固定利息も含めてまだ借金は60万以上あります。
数万円の価値しかないもののせいで借金苦です。
どうにかして支払いをなしにする方法はないのでしょうか。もし手元に商品があったなら訴えることもできたかもしれないのですが、鑑別書しかありません。
法律に詳しい方、助けてください。お願いします。

A 回答 (5件)

以前 コ○山○という宝石店で同じような問題(?)があった


と思いますが 
宝石に限った事ではありませんが品物の価値について
よく理解されていないと思います。

自動車でも車種やタイミングにより 150万円で購入した
ものでも翌年には 30万円と言われる例もあります。
今買ったばかりのマンガ本を古本屋に持っていけば
30円とかいわれます。

ですがこれはあたりまえの事です
安く仕入れて高く売るから世の中成り立つのです

70万円の宝石は 買った時に70万円の価値があっただけで
(あなたが認めた)それが保証されるわけではありません。
特に宝飾品は「持っている人間」によって価値が大きく変動します。
あなたが持っていたから3万円なのです。

宝石は売る事を前提に買うものではありません
(投資の対象にはなりません)
買う人間は 払った金額に満足するものなのです

ですからもし手元に商品があったとしても
訴えることは出来ません。
また本来割賦契約の商品は支払いが完了するまで
あなたのものではありませんので
売買する事は出来ません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たくさんのアドバイスありがとうございました。
まとめてお礼をさせていただきます。

最初は電話で、「宝石の講習会」みたいなことを言われ、後日行ったら宝石会社の本社のサロンで勧誘されました。結構大きな会社でしたので安心していたのですが。

おかしいと思ったのは、ネックレスをカタログで選び、契約書を交わしてその一ヶ月後に受け取りだったということです。
受け取る頃にはもうクーリングオフの期間は過ぎてしまいますよね。買った時におかしいと思ったのだから契約しなければよかったのです。
それが、販売員の「このネックレスで1年以内に運勢が良くなる」とか「宝石の値段は下がらない」とのセールストークに買ってもいいやと思ってしまったのですね。
それで、質屋に持って行ったのです。ちょっと預けて買い戻すつもりでした。販売員が最高級のルビーと言ったのに対し、査定した方は御徒町あたりで安く売ってるのと同等と言われました。
かなりショックでしたよ。

みなさんのアドバイスを読んで、買ってしまった自分にも責任があるのだと感じました。
とても高額な授業料を払ったのだと前向きに考えることにします。
みなさん、ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 19:00

とても素直な方ですね


言い訳がましい反論がくると思っていましたが・・・

そういう前向きな気持ちでいれば これから先
きっといい事があると思います。

最高級という言葉に関して一言です
どんなに安いものでも 低級とか最低とか言う言葉は
使っていませんね。
ディスカウントの商品でさえ 高級○○などとウタっています。

高級の定義とは何?
商品に関してこれはお決まりの形容詞です。
商品価値の尺度では全くをもって無いです。
食品に関してもウマイ○○ などと言いながら
とてもマズくて・・・

話半分と言う事にすれば ハラもたたないものです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに最高級という言葉は信用できませんね。
第三者が最高級と評価したのならわかるのですが。

そんな言葉に惑わされず、自分の目で納得したものを買おうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/27 20:16

先の方々もおっしゃられておりますが、一つだけ気になった事を申し上げます。


通常、70万円したルビーの指輪でしたら、質屋さんに持っていった場合、その位の値段になる事は珍しい事ではありません。
問題なのは、お手元に契約書があるかどうかです。
取るべき方法は、先ず消費者相談センターや弁護士会等で購入した業者に対する相談が寄せられているか、若しくは問題化しているかどうかが鍵となります。
消費者センターが悪徳商売として認めている場合はまだ可能性が残されています。
そのまま消費者センターに相談されたり行政機関が行っている無料法律相談に相談してみたりする事で次のステップに進めます。
実際に宝石が手元に無くても、契約書が残っていれば、裁判は可能です。
残金相殺や和解に勧告等の判決は実際に出ています。
但し、条件は悪徳と認定されて貴方以外に同様な被害者が発生している場合に限定されてくる事が予想されます。
契約書は元より、質屋に売った時の領収書も当然必要ですし、無い場合は質屋さんに持っていって実際に借り受けた証明書なりを手に入れる必要があります。
どうしても納得できない場合は、弁護士に依頼してそれらの証拠を提示して示談する方法もあります。
相手が悪意のある企業の場合(本当に貴方をだまし且つ、他にも被害者を出している場合)残金を相殺する形で折れる事もあります。
先ずは、総ての事実確認から行ってみて下さい。
あきらめる必要はありませんが、冷静な判断をしながら慎重に行動する事が不可欠です。
思い込みや、被害妄想等から行動を起こす事は絶対にしてはいけません。
相手が普通若しくは優良企業であった場合、逆に貴方が訴えられて更に金銭の負担が増える事になります。
冷静に考えて下さい。
それでは。
    • good
    • 0

sakukoさんは騙されたと記述されていますが、それは買った時の状況によって違ってくると思います。

私の推測では70万円が3万円の価値しかなかったことに関して「騙された」とおっしゃってるのだと思いますが、それはただの結果論にすぎません。一週間以内でしたら、専門の相談所に相談してクーリングオフもできたかもしれませんが、数ヶ月もたってからではどうにもなりません。ましてや品物も手元にないということは証拠もないということです。厳しいかとは思いますが、今回は残念ですがあきらめるしかないでしょう。
    • good
    • 0

売ってしまったのでしたら、今更どうしようもないと思います。



質屋さんには、鑑定書と一緒に鑑定してもらうべきだったと思いますよ。

鑑定書にもいろいろ種類がありますし、信用のおけない鑑定書もあります。(会社により)

宝石は、値段があってないようなものです。
気に入れば100万円でも買い手はありますが、欲しくない人は10万円でも買いません。

宝石会社が店舗で販売している場合、クーリングオフの対象にもならないと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!