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人通りの多い繁華街で店を構え、偽ブランド品を堂々と販売しているお店をよく見かけます。
「店内の商品は全てイミテーションです」との貼り紙が店内のあちこちに貼られています。
警察は何故こういった店を野放しにしているんでしょうか。
黙認してるんですか?

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 商品は、著作権と言うより、意匠権が問題になると思います。意匠登録されていば(ブランド品でしたらされているはずです)、類似品の製造、使用、譲渡、輸入、さらには展示も意匠権を侵害したことになり、「意匠法」の罰則の対象になります。
 意匠法の侵害は、いわゆる親告罪ではありませんから、意匠権者の告訴が無くても取り締まれますが、あまりにも事案が多すぎて手が回らないのかもしれないですね。こういう場合は、一罰百戒を期待して、大手の店舗を摘発して、「みせしめ」にすることがよくありますから、そういう手法をとるんじゃないでしょうか。それでもいたちごっこなのかもしれません。

http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM#s5

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/125.HTM#s5
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>模造品を模造品と表示した上で販売することには問題ないと思います。


それもたしか違法ですよ。

警察は手柄としてそこそこの物ではないから
見て見ぬふりしていると思うよ。
警察の指揮をしている人たちって結局
正義で警察にいるのではなくて自分の
出世の事しか考えていません。
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現物を見なければなんともいえませんが、その「イミテーション」は、そのブランド商品の商標(ロゴ、マーク、名前その他)をもコピーして商品に付けているのでしょうか。



もしそうであるならば商標権侵害です。「イミテーションです」という張り紙を張っていても関係ありません。問題は「登録商標と同一又は類似の商品を自己の商品に付しているかどうか」だけですから。「この商品は違法コピーです」という張り紙を張って偽DVDを売った場合に問題にはならないとは言わないでしょう。

もし商標を使用していない場合には意匠権、そして場合によっては著作権が問題になりますが、そもそも意匠権は登録していないと権利として認められません。そのメーカーが意匠権を登録しているかどうかはわからないですが、していない場合には何の文句もいえません。著作権侵害は一応理論的には考えられますが日本の判例ではあまり商品の著作権は認められていません。

で、警察の対応ですが、たとえ商標権侵害の商品で、非親告罪であったとしても、具体的に権利者から被害届等がないと警察も動けません。その商品が本当に偽造品なのかどうかという判断は権利者にしかできません。捕まえてみたら本当は罪にはならない商品だった、となったら警察の責任問題ですからね。

ということで、権利者(メーカー)がいちいちそういう小さな店にまで調査の手を回す余裕がない、というのが実情でしょう。
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著作権とかそういうのに引っかかるということを別にしたら


模造品を模造品と表示した上で販売することには問題ないと思います。
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考えられる事として



・防犯上しかたなく
(違法かはわかりませんが)

・違法な場合 もしかしたら警察は内定中かもしれません
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