よく、「落札したのになんだかだ言われて商品を送ってこない」などの苦情がこの欄に掲載されていますが、わたしは、「商品を送ってこない状況」は、民法上の契約不履行に該当し、しかるべき損害賠償が請求できると思うのですが如何でしょうか?
勿論、契約不履行の訴訟を起こし、相手と法廷で争うには莫大な時間と費用がかかることなので、現実には相当高額なものでない限り、あり得ないでしょうが、法的には可能なことなのではないでしょうか?
落札者がキャンセルするのも、同じく「契約不履行」が成立するわけですが、この場合は「善意の過失」が成立する場合が多く、出品者側から損害賠償の訴えを起こしても、先ず勝ち目はないような気がします。
また、曲がりなりにも商品が送られてきた場合は、たとえそれが説明と異なっていても、言い抜けがいくらでも考えられるため、これも法廷で争うには弱いので、うやむやにされてしまうのが現実ではないかと思います。
わたしはシロウトなので、うまく表現できませんが、ご回答は「自分はこう思う」式の意見でなく、法律論でお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
オークションの場合、落札の時点で原則として売買契約が成立するものと考えます。
売買契約が成立した以上、相手方が履行しない場合は履行の強制が可能ですし、損害があれば損害賠償請求も可能です。つまり、証拠がしっかりしていて事実を証明できれば、履行の請求についてはどちらからも勝訴判決を獲得できそうですが、落札者が錯誤無効を主張する余地はあります。
「善意の過失」は何かの書き間違いですか?落札者が可能な主張というと、錯誤無効でしょうか。金額の勘違いは要素の錯誤に当たりますので、重大な過失がなければ錯誤無効が主張できます。以前見かけた書き込みで、金額は重要なので勘違いは重大な過失があることになるというものがありましたが、それでは錯誤無効の規定が意味を成さなくなります。錯誤の内容が重大であるからこそ、要素の錯誤として保護されうるというのが、民法の立場です。
結局、履行を求める訴訟は、落札者の錯誤無効の主張が通らない限りは、どちらが起こしても理論的には勝訴でしょう。損害賠償の訴訟は、落札者が起こした方が有利です。なぜなら、ヤフオクの落札価格は市販価格より低いことが大半であって、「市価より安く入手できたはずだ」との立証が比較的容易な反面、出品者が「他で売るより高く売れたはずだ」と立証するのは困難だからです。まあ代金支払の履行遅滞によって、法定利息は請求できるでしょうが。
No.2
- 回答日時:
たしかに、あくまで私見となることをお許しください。
♯1さまと同じく、落札の時点で売買の意思表示がお互いあった=売買契約成立と考えてよいと思われますし、(ヤフーはそのあたりは明確にはしてませんし、できないと思いますが)振込口座番号を教えた→振込をしたで契約履行に着手した(完全に契約が成立している)と考えて良いと思われます。
あと、落札者側が錯誤無効を主張するには「誰が見ても勘違い」というぐらいの余程の理由が必要だと思われます。
(ネットオークションなら、入札金額を例えると1桁勘違いぐらいでは錯誤と認められるのは難しいと思われます。)
あと、説明と実物が違っていたら当然、不履行の一種、不完全履行となると思われます。
現実として現物が手許にあるわけですから、逆に有利かとおもわれます。
ただ、これは実務ではよくある話ですが、勝訴判決を得たところで、結局は「紙切れ」にしかすぎません。別途差押の手続きが必要です。(しかも空振りが多いです)
あと、確かに弁護士なしでも訴訟は可能です。手間さえ惜しまなければ訴額によりますが印紙+郵券1万ぐらいでし出来ます。逆をいえば、知識が必要で手間がかかるうえに確実に回収できない手続きなので、普通の方ならはっきりいって割にあわないと思います。
そうですね。
法的には「正義」があるのですが、「割りに合わない」ということでしょうね。
「私見」は受け付けないつもりでしたが、現実を踏まえた迫力のあるご回答でした。
有難うございました。
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