
家庭内の窃盗は罪にならないと言う事は聞いたのですが、どういう手を使ってでも警察に持ち込みたいと思っています。
弟は今まで何度も家貯金等を勝手に盗み出し、計100万以上にのぼります。
一度に、ではなく十数回に渡って盗んでいます。
注意し、隠しても探し出して盗んでいきます。
また、自動車教習代として渡したお金もゲームセンター等の娯楽費として使ってしまいました。
アルバイトもろくにした事がなく、そうして人が稼いだお金を100万も平気な顔して盗んで使う事が許せません。
そして先日、私が諸事情で必要とし、部屋に置いた現金22万のうち12万が盗まれてしまいました。その為支払いが不可能になってしまっています。
・家族間であるが容赦はない事(親も容赦しないと言っています)
・弟は未成年で20歳過ぎたら縁を切るつもりである(親も私も)
・盗んだ金は母から100万以上、私から12万。
・何度も注意しても反省がなく、今後も反省する事がないであろう事
・過去に拾った財布からお金を抜いた事がある。
・今現在自宅にいない(いつ返ってくるのかわからない)
家族だから~等の心情は無視し、あまりにも酷いのでどうにか警察に持ち込み、罪にしたいのですが何か方法はないでしょうか?
また、私のお金は支払いに必要なので返却を請求したいのですが可能でしょうか。
何か厳しい罰を与えたいです。
A 回答 (14件中11~14件)
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No.4
- 回答日時:
刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
家族間の窃盗に関する規定(親族相盗例)はれっきとした犯罪です。免除されるだけです。
よって警察に被害申告し、取り調べて貰ってはいかがでしょうか。
親告罪として告訴しても、結局は刑は免除になってしまうようですね。
刑はこの際構わないのですが、‘罪’として犯罪者にする事も不可能なのでしょうか。
自分のした事が犯罪であるという事をしっかりと認識させたいと考えています。
出来れば刑に処したい気持ちが強いですが法律上適わないのでそれはしょうがないと思っています。
とりあえず、警察に盗難ということで被害申告をだしてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>あまりにも酷いのでどうにか警察に持ち込み、罪にしたいのですが何か方法はないでしょうか?
残念ながら、刑法244条により刑が免除されるため、罪にはなりません。
わが国では、家庭内のことは家庭内で解決せよと言うのが、基本的な立場(法は家庭に入らず)です。
法律的な解決方法を持ち出す前に、他に取りうる手段がまだまだあると思います。
特に母親と言うものは甘いことが多いです。
>また、私のお金は支払いに必要なので返却を請求したいのですが可能でしょうか。
物権的返還請求権により、(民事上)返還請求が出来ます。
ただし、支払い能力がないでしょうから、あまり意味がないと思います。
刑が免除されるだけではなく、罪も免除になるのでしょうか?
刑法244条については承知しています。
もう母も甘くはみない(以前父親で同じ事があったので)ので、どう厳しくしても構わないと思っています。
>物権的返還請求権により、(民事上)返還請求が出来ます。
形だけでもいいのでこれはやってみます。
もう学校も辞めるそうなので、弟本人が死ぬ気で(死んでも構いませんが)2ヶ月程バイトでも何でも毎日すればとりあえずは稼げそうな額なので。
No.1
- 回答日時:
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