No.1
- 回答日時:
ようするに借りた機械を購入する事にして、新品の機械で代物弁済をしたということですね。
機械を購入したことを証明するものは先方からの納品書・請求書ですよね。その日付けで購入したことになり、機械として計上しその日から減価償却をして下さい。借りた日にちがそれより前の場合は借りた日から購入日までは試用期間ということになります。借りた日数に対応する賃借料を請求されたらそれは賃借料として損金処理しましょう。これで如何でしょう。
ご回答ありがとうございます。
購入したことにするとなると、中古品を新品の価格で購入したことになると
思うのですが、それでも良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
A社から機械Bを借り、新品の機械C(100万円)で返却するとします。
問題は機械Bの現在価値だと思います。
それが機械Cの100万円を下回れば(たぶん下回るのではないかと思うのですが)、A社に対する資産の低額譲渡になるので寄付金処理が必要になります。
借方 機械60万円
寄付金40万円
貸方 現金100万円
もし機械Bの時価が100万円を上回るのなら、差額を受贈益に計上します。
借方 機械140万円
貸方 現金100万円
雑収入40万円
これはA社に現金を渡す場合でも同じはずです。(現金なら現在価値での売買になるような気がしますが…)
これで如何でしょう
No.3
- 回答日時:
#2の回答で良いでしょう。
ただし、引き取った機械については、中古資産として耐用年数を見積もって、減価償却することになります。
中古資産の耐用年数の計算は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.HTM
No.4
- 回答日時:
購入したことにするとなると、中古品を新品の価格で購入したことになると
思うのですが、それでも良いのでしょうか?
中古品を新品の対価で支払うのは不本意ですが、売買が双方の合意の元ならやむを得ません。
価格は取得原価で、減価償却は中古品でやりましょう。緊急だったのですからしょうがないかな。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2の者です。
kyaezawaさんの支持をいただいたので「自信あり」に格上げし、#2の回答の根拠を申し上げます。下記は法人税法からの抜粋です。
第37条(寄附金の損金不算入)
7 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
この条項は本件においては
内国法人(貴社)が資産(機械C)の譲渡をした場合において、その譲渡の額(機械Bの時価)が当該資産(機械C)のその譲渡の時における価額に比して低いときは、当該対価の額(機械Bの時価)と当該価額(機械Cの購入額)との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれるものとする。
と読むことができます。
「100万円の資産と60万円の資産を交換したら差額の40万円は寄付金である。」
ということを言っているわけです。
資産とは現金だったり預金だったり有価証券だったり土地だったりするのですが、言うまでもなく機械も含まれますね。
すなわち本件の場合も(少なくとも税務上は)寄付金になると思います。
問題は中古機械の価額を「誰が」「どうやって」判定するかなんですが…
grandさん、2回のご回答ありがとうございます。
その上、ご丁寧に根拠法令まで書いていただき、恐れ入ります。
差額分は、寄付金に当たり、中古機械の価格の判断が重要になってくるんですね。
本当にありがとうございました。
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