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うちの賃金(基本給)の支払い方法は次のようになっています。「業務利益に対する歩合制」「さらに、得た利益を平等に社員で分ける」の二つです。

 今までの支払いを見ていると、毎月基本給自体が売上によって数千円~2,3万円程度上下しています。これは、売上から言って納得できます。

 しかし、2月の給料は、6万円程度おちました。これが納得できません。経営者の言う計算方法と合わないのです。売上が2万円増減するたびに、その月の基本給を4千円程度増減という内訳になっていると経営者に説明をうけましたが、2月の給料は、これから計算しても明らかに6万円減はおかしいと分かっています。自分には、過失も何もありません。

 ちなみに、前年度の3月分の給料について、同様の件で、社員全員で管轄の労働基準監督所に申しでたところ、これはあきらかに違反だと言われ、経営者は謝罪してきて差額分を払ってもらえました。今回もまた同じようなことをしていると思えてなりません。

そこで、
(1)今回の分も申し出たら払ってもらえそうでしょうか?
(2)このような「基本給が毎月変わる支払いシステム」はどうなのでしょうか?月6万くらいは減給されたり、上がったりする可能性はあり、まぁ、こちらは暗黙でこのシステムを了解してしまっているかもしれませんが。
(3)このような支払いシステムは、いわゆる「人件費の圧縮を図らなければ会社の経営が存続できなくなる」との理由にあたるのでしょうか?
このシステムは、もし利益がなかったら給料が0円にでもなるという経営者にとって都合のいいシステムではないでしょうか?

長々とすいませんでした。この(1)~(3)を含めてお願いいたします。



そこで、できましたら専門家の方にお聞きしたいのですが、
(1)このような賃金制度はどうなのか?
業務が減ったから

A 回答 (1件)

専門家ではありませんが、一般論を述べさせていただきます。


出来高制の給料体系の場合、労働基準法27条により最低保障を使用者は行わなければならず、この最低保障は通常の業務を行って得られる賃金の概ね60%と言われています。
また、出来高払い制でも最低賃金の適用があり、総労働時間で除した金額が最低賃金を下回ることはできないとされています。(労働基準法28条、最低賃金法5条、最低賃金法施行規則3条)
就業規則や賃金規定、労働条件明示書等ではどのように規定されているのでしょうか?
給料制度としては、最低保障を行うのであれば違法ではないと思いますが、最低保障を規定していない制度であれば(行わないのであれば)、違法性があるのではないかと思いますが・・・。

http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/ …(出来高制の保証給)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chin …出来高払い
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(第三 (ニ)イ保証給)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1400/C14 …(最低賃金)
http://www.hou-nattoku.com/consult/148.php(最低賃金)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(賃金体系)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(賃金の決定)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(最低賃金法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(最低賃金法施行規則)
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