No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ここで法律論を云々する気持ちはありませんが、土地の無償使用は確かに「使用貸借」です。
でも、登記をするほどでもなく、ちょっと使用させてもらっている程度でしたら、難しく考えることもないでしょう。
7000円は、単なる御礼と考えて差し支えないでしょう。
但し土地を返すときは、先方の希望に添ってすぐに応じてあげて下さいね。
それだけです。
早速のご回答ありがとうございます。
実は当方はその土地を高齢者の生きがい事業として何人かの方に農地として1区画数百円で貸し出ししています。(プラスマイナスゼロといったところでしょうか?)
このような現状でも、「使用貸借契約」のままで大丈夫でしょうか??
No.3
- 回答日時:
民法の規定では、使用貸借は、無償で物を借りる場合であり、賃貸借は、有償で物を借りる場合をいいます。
契約書は、何か問題が生じたときに重要になるので、地主さんと貴社とが特に問題が生じそうになければ、今までの回答のように、このままでもいいようにも思います。また、更新のときに、契約書の内容を変更してもよいのではないでしょうか。
もっとも、無用なトラブル防止のために、契約書では、地主さんは、貴社がその土地を第三者に貸すことを了承していることは明記しておいた方がよいように思えます。
ご参考までに、関連する民法の規定は、下記のようになっています。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
>無用なトラブル防止のために、契約書では、地主さんは、貴社がその土地を第三者に貸すことを了承していることは明記しておいた方がよいように思えます。
なるほど。その部分は大切ですね。
一度検討しなおしてみようと思います。
ありがとうございました。
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