プロが教えるわが家の防犯対策術!

転職で4月立ち上げ予定のNPO法人で介護福祉(介護保険)事業所からオファーがあるのですが、社会保険・厚生年金等の福利厚生(社会保障)が軌道に乗ると思われる2年後でないと、加入できないので給料にその(支払い分)を上乗せという条件を出されています。
労働保険や雇用保険については、まだ確認していませんが(働く前から雇用保険を聞くのも聞き難いのですが)外勤もあるので労災時等の保障も心配ですし、もしも、合わなくて退職になった場合を考えると雇用保険がないのが気になります。
社会保険・厚生年金は事業主に強制加入はないのは知っているのですが、労働保険や雇用保険はどうなのかわかりません。どなたかわかる方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

労働保険=労災保険と雇用保険のことを言います。


どちらも労働者が一人でもいれば必ず加入しなければなりません。
労災保険はその事業場で働く全ての労働者が対象になります。
雇用保険は労働契約の内容により所定労働が、
週30時間以上の場合は一般被保険者
週20時間以上30時間未満で契約期間が1年以上の場合は一般被保険者のうちの短時間となります一般被保険者
に該当します。
事業主が加入の手続きをしてくれなかった(するつもりもない)場合でも大丈夫です。本来は事業を開始する時点で労働保険を成立していなければならないのですが、労災事故が起きてからでも良い(良いという表現は適切でないかもしれませんが)のです。会社に事故を報告し、労災保険を成立してもらい同時に事故の届出をしてもらって下さい。会社が取り合ってくれない場合は直接監督署に相談すると監督署は会社へ労災保険の成立を指示します。ただし、会社がイイ顔をするとは思えませんので、揉める覚悟は必要かもしれません。この場合、事業主は遡って保険料を徴収されます。(労災保険料は全額事業主負担なのでああなたからは徴収しません)
雇用保険についても遡ることは可能です。何度言っても手続きをしてくれなければ、直接ハローワークへ相談するししてください。(辞める時でも良い様です)ハローワークから会社へ加入の指示をします(雇用保険料はあなたからも徴収されます。保険料は月毎【給与の総支給額×0.008】です)

ただし、上記については一労働者としてのお話です。あなたが役員だったり、役員でなくとも権限を持つ管理監督者(所長や部長等)の場合はまた違ってきます。

なお、今後の扱いが変わるかもしれませんので、現時点での参考としてください。
監督署やハローワークに聞くのが間違いなしですよ。

という様な解答でいかがでしょうか・・・

この回答への補足

早々のご回答、ありがとうございます。
労働保険の義務付け、労災も雇用保険も最悪事後で良いことになっているとは・・・大変勉強になりました。
但し以降の件ですが、私が転職しようとしているNPOは、居宅介護支援事業所(ケアマネの事業所)で、施設長で誘われています。この業界も、怪しい経営者が多いので管理監督者の待遇はven_nbvさんのご指摘通りの労働保険の最低枠からこぼれ落ちてしまうのでしょうか?

補足日時:2006/03/14 16:45
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この回答へのお礼

誤って、回答補足にお礼を投稿してしまいました。
早々のご回答ありがとうございました。
労働保険の義務付け、労災も雇用保険も最悪事後で良いことになっているとは・・・大変勉強になりました。
但し以降の件ですが、私が転職しようとしているNPOは、居宅介護支援事業所(ケアマネの事業所)で、施設長で誘われています。この業界も、怪しい経営者が多いので管理監督者の待遇はven_nbvさんのご指摘通りの労働保険の最低枠からこぼれ落ちてしまうのでしょうか?

お礼日時:2006/03/21 23:29

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