
住宅特別減税についてお聞きします。平成13年7月に住宅を購入しました。購入から10年間、住宅購入に伴う特別控除が受けられ、年末の銀行融資残高×1%を上限に、その年に払った税金のほとんどが年末に還付されています。
今度の3月に転勤になり、2年ほど今の家から離れないといけなくなりそうなのです。
こういった場合、以下の2点が不明なのです。
1.今年(平成18年)の還付はどういった扱いになるのでしょうか? 還付0円、3ヶ月分だけ還付、H18年は通常通り還付・・・などが考えられますが。
2.戻ってきた場合、この特別控除が再度受けられるものなのでしょうか? もし受けられる場合は、居住していなかった3年間はどういった扱いになるのでしょうか? 私の場合は、もともとH22年までの10年が対象ですから、戻ってきた年からH22までが期間となるような気がしますが・・・
どなたか詳しい方、またご存じの方、よろしくご教授をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1.今年(平成18年)の還付はどういった扱いになるのでしょうか?
去年の年末調整(平成17年)での還付では受け取れましたよね。
今年の税金の還付は今年の年末の年末調整で受けることになりますが、受けられる要件として、その年の12/31に居住していることが要件ですから、
>還付0円
になります。
>2.戻ってきた場合、この特別控除が再度受けられるものなのでしょうか?
受けるためには要件があります。これは、転勤したときに、その旨を税務署に届け出ることです。
転勤などやむを得ない理由の場合には、還付は受けられなくなるものの戻ったときには受けられます。
戻ったときがたとえば12/30日としても12/31に居住しているのでその年から再開できます。
#実は以前は一度居住しなくなるとそれ以降戻っても受けられない制度でしたが法改正して戻ったら再開できるように変更されました。
>居住していなかった3年間はどういった扱いになるのでしょうか?
単純に受けられないというだけの扱いです。つまりH22までの10年間という期間が変わるわけではありません。
詳細は税務署に聞いてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1234.htm
ご教授ありがとうございます。大変よく理解できました。
しかし、サラリーマンには還付金がかなりの額だっただけに、実はかなり憂鬱です(^_^; せめて今年の分だけでもと思ったのですが、無理なようですね。
どうもありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
No.1です。
12月31日以前に申告書を提出する、という点は、iteteさんのお考えのとおりです。
以前、職場の給与担当をしておりまして、12月中旬に源泉徴収票の作成をいったんしてしまうのです。なので、その後に申告書の内容や社会保険料の納付額等に変更が生じた場合、その都度年税額を再計算し、源泉徴収票を再作成していました。
早速のレス、ありがとうございます。
そうですよね、変更等があれば、再度申請書を出し直しになりますね。その期間を過ぎれば、直接税務署に申請し直しというパターンもありました。
おかげさまで、年末調整の仕組みが何となく分かってきました。ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
所得税の年税額は、その年の12月31日時点の状況で確定します。
(平成18年の場合は、平成18年12月31日です。)住宅取得特別控除は、「自己の居住の用に供している」ことが控除適用の条件だったと思います。
なので、その住宅の建物に対する金融機関の借り入れが残っていたとしても、12月31日時点でその住居に居住していないと、控除の適用はなかったと思います。
また、所得税の年税額は月割りという考え方はありません。
12月31日に生まれた子供は親孝行(扶養控除の適用ができる)だといわれるのは、こういう理由なのです。
戻ってきた場合ですが、国税庁のホームページを見てみましたが、Q&Aとして載っていなかったので、所管の税務署に相談してみることをおすすめします。
情報ありがとうございます。そうですか、12月31日現在の住居に供しているという条件なのですか・・・
でも、年末控除などは12月31日以前に書類等を提出して申請しますよね。あれは、あくまでも仮のことであって、正式には12月31日で確定するということなのでしょうか。
実は、私の娘が12月7日生まれなのですが、扶養控除を1月に遡って受けられたことを思い出しました。これもつまり、12月31日現在の扶養者に対してのその年の扶養者控除という解釈になるのでしょうね。
参考になりました。ありがとうございました。
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