No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
原則的な間違いのある回答があるので、追記します。現在の用途地域の指定は、各自治体が行っています。
ですので、用途地域の指定の変更は自治体レベルで可能です。
また、特定の区域で制定する「地区計画制度」では、そこに住む住民の協定により効力を持ちます。
当然、工場もその住民に含まれるので、住民の総意には至らないでしょう。
逆に、工場から地域地区として工業振興地域の要求が出される可能性があり、規制緩和の方向になる場合もあります。
実際にその動きをした地域もありましたが、中心になる企業が倒産してしまい、立ち消えになりました。
No.7
- 回答日時:
ふたたび失礼します、#3です
いろんな多くの方から回答が寄せられてよかったですね!
私、投稿した後で大事なこと忘れてた、と気付いて再ログインしたら
もうこんなに寄せられてるんですね!
このようなケースは他のみなさんが異口同音にお答え下さっているよう
に、都市計画法上の用途地域を見直しで変更してもらうのはほとんど現
実的ではないんですよね。
準工業だと、地域密着の町工場が多くて、その町独特の保護すべき
「地場産業」を担っていることも多いですから、「法律」の都市計画を
変えてしまう要望ではなくて、地域の重要な産業も守る観点から、
市区町村で制定できる「条例」を設けてもらって、騒音の大きな工場は
防音設備をほどこす代わりに、市区町村で防音工事費の助成金を出すよ
うにしてもらうとか、同じ地域住民の中で共存しつづけられて、なおか
つ国レベルの法律を曲げるのは大変ですから地方自治体で柔軟に運用で
きる「条例」や「地区協定」などで解決させるのが現実的な方向だと
思います。
でも、いずれにしましても、お悩みの問題が、少数派の問題なのか
地域全体に充満している総意としての地域社会問題になっているのか、
ということを、まず確かめることからスタートですね!
No.6
- 回答日時:
用途地域を変更するには、みなさんが回答されているように時間はかかりますが要件をクリアすれば不可能なことではありません。
しかし、仮に変更されたとしても、現在立地している工場は既存不適格建築物として取り扱われるため、強制的に移転されることもなく、現在の環境が改善されるわけではありません。
もし、住宅がまとまって配置されていて、現在の環境を保つためにその地区内において今後の工場の立地を抑制したいのであれば、地区計画という都市計画の制度があります。
この制度を活用すると、用途地域はそのままでも、地域の環境を守るために、地区内においては建物の用途や敷地面積などをきめ細かく定めることができます。
いずれにしても、まずは市町村の都市計画担当窓口に相談されて、何らかの対応が可能というのでであれば、地域のみなさんの総意として要望していくことが必要です。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%8C%BA% …
No.5
- 回答日時:
準工業地域は、住宅・工場の混在地域で、
主として工業の用途に供する地域
となっています。
元々、町工場の多い地域が指定されていますが、最近は住宅の方が多くなっているのが現状です。
工場自体も、一階が工場で2階が住宅の所も多く、事業所数より住宅が多くても、工場の操業を主体とした考えがあります。
場所によっては、「準工業を守る会」を作り、住宅が出来る場合には、準工業地域であることを建て主や入居者に事前に宣伝しています。
各自治体で、4年毎に用途地域の見直しが行われていますが、現状で工場がある場合には用途変更はされないでしょう。
特に、最近は雇用の確保・事業者の保護育成が政策課題になっていて、経済産業省では工場の規制緩和を要求しています。
仮に、用途地域を変更しても現状の工場は既得権として存在しますし、役所でも騒音基準を直ぐに住居地域を適用して規制することはありません。
現在の工場が建て換わるまでは現状のままで維持されます。
また、準工業であれば建築用途だけではなく、日影規制・建蔽率・容積率等に規制がゆるくなっており、住宅にたいする規制も弱くなっているので、建築の自由度が高くなるメリットがあります。
結局は、住環境を主体に考えるならば、用途を変えても数十年は変化せず、住宅にたいする規制も厳しくなりメリットは無いでしょう。
No.4
- 回答日時:
まず「準工業地域」が正解で「準工業地帯」とは言いません。
都市計画用途地域の色塗りと呼ばれる「第○種住宅地域」や「工業地域」といった区分は、都市計画法に基づきその地域の自治体が全体の「土地利用計画」を策定した上で計画されます。
現状が工場より住宅が多いといっても、全市的にみれば工業地域とすることを前提として税金を使って道路などの基盤整備を行っているわけです。ですから簡単に住宅地にするというわけにはいきません。
この都市計画用途は定期的に見直すことが必要で、その際には前述の自治体の土地利用計画等を参照します。これらの計画には住民の意見等を反映させることが求められていますが、個人個人の意見は「うちの近くに工場は困る」「農業をやる人がいないので宅地にしたい」という意見ばかりになると計画もなにもなくなるので、ここでいう住民というのは地域全体の代表者、例えば区長さんや議員さん、土地改良区の役員の人といった方を自治体は選任することが多いでしょう。
ですから、住宅地域に変更することを目的とするならば、その地域全体の運動としていくためにこれらの人達が賛同してくれるようにしていくことになります。
お気づきかもしれませんが、そういう段階の途中では、必ず工場側の意見も反映されます。最終的には工場か住宅かを天秤にかける判断になります。
つまり「地域指定を変えて工場の騒音を抑える」のではなく、「工場の騒音などの問題を地域全体の問題として、結果的に地域指定が変わる」という、まったく逆のものであることを認識されたほうが良いと思います。
穏やかに黙っている必要はないと思いますが、すでに準工業地域とされていることを了承して住んでいる、というのが行政の立場ですので、これをひっくり返すのは至難と言わざるを得ません。
むしろ行政を加えて工場側とねばり強く地域全体で問題を解決していくことを優先されたほうが現実的であると思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちわ
都市計画の用途地域見直しは、たいがい十数年~数十年単位でおこなわれているので、
陳情してすぐにというわけにはとてもいきませんが、かといって何も行動がなければ
見直しの地域として考えてもらうこともできないので、気長な長期計画になってしま
いますが、地元選出の市町村議会議員さんと一緒に各自治会でも連帯して何かの行動
をされるのはよりよいまちづくりのための一歩だと思います。
しかし、準工業地域だと、ほとんどが零細規模の町工場だと思いますので、既得権
として工場を建ててよかった場所で、なおかつ住居も一緒または近所にあるケースが
多いと思います。
そういった「同じ住民」の権益を奪い取ってしまうことが生存権の侵害になってしま
うことにならないように、充分に理解が得られる対策を考えねばならないことになり
ます。
ですので、まずは準工業地域に建てて良い工場の一覧を取り寄せて、騒音基準を超え
て操業している工場や、本来操業してはいけない種類の工場に勝手に後で変更されて
しまっているような違法工場があるかどうかをチェックしてみるのが先決だと思われ
ます。
どの工場も、きちんと基準を守って操業している場合には、ルールを守った善良な
地域住民の仲間になる訳ですから、短期的にやめてもらうような方向は大変難しいの
で、長期的にトラブルにならない方法を地域で協力し合ってよりよいまちづくりに
向けて動いていく、という形になると思います。
お住まいの役所の都市計画課へ行くと、いろいろ教えてくれますので、まずは自治会
で相談したあとで、自治会役員の肩書きを持った方数名で訪問していろいろ相談をさ
れるとよろしいと思います。
(個人でこのような話題の相談に行くと、たいてい取り合ってくれませんので。
これは決して役所の態度が悪いからではなくて、法律を「個人の感覚の問題」で曲げ
ることが許されないからです。地域ぐるみで大半の住民が本当に困っている、という
「公の問題」としてでないと、話が成立しないからです。)
>みなさんおだやかに黙っておくものでしょうか。
ですので、この問題は、ぜひお住まいの準工業地域の自治会が数十ぐらいあると思い
ますので、それぞれ連合して全体としてどう思っているのか、ということをまずお互い
の住民さん同士で確認してみてください。
近くに住んでいる方は人が良い人が多いんですよ。だから私のように思っていても、会社には言われないと思います。でも近くの人にも聞いてみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1)特定施設の有無を調査
その工場に騒音のでる機械(これを特定施設という、以下特定施設)があるかどうか確認する必要があります。
特定施設がある場合、市役所などに届け出を提出することになっていますので、市役所等の環境部局が情報をもっています。
特定施設のある工場の場合は、それぞれの用途地域(地域の区分)によって基準値が決められます。
騒音測定をおこない、基準値を超えていれば指導・勧告・命令をだします。
準工業地域ですと・・・
昼間65デシベル、朝夕60デシベル、夜間50デシベル
基準以上の騒音で指導・勧告・命令を出します。
※規制基準値は敷地境界での測定結果で評価します。
しかし、中小企業の場合、経済的な面から改善対策をとっていくのはなかなか難しく、法律にも小規模事業者には勧告や命令をおこなう時は、事業活動にさしさわりのないよう配慮をおこなうような規定もあります。
これは、対策期間などにおいて配慮をおこなうための定めであるため、対策により時間はかかるかもしれません。
2)特定施設がない
規制基準値を超えていれば、行政で指導・勧告はおこなうことができ、告発されれば公表されることもありえます。
しかし、特定施設のある場合と比べると、勧告などされることは少なく、指導もどちらかといえばお願いの形でおこなわれることが多いようです。
次に・・・「手続きは何が必要でしょうか。」
手続きとはなりませんが、先ず「「お願い」」という形になります。
騒音を解決していくには、職員と苦情申立者の信頼関係なくしては解決にいたりません。
ですから、最初は職員に対してけんか腰で向かうよりも、なんとか解決したいので、「協力してもらい改善への道を探してください。」という姿勢をとったほうが良いように思います。
次のような方法を参考にされてはどうでしょうか。
できれば最初から市の担当課へ直接伺い、
1)騒音の現状
2)被害の説明
3)規制基準
4)どのような指導がおこなえるのか
5)自分の連絡先を伝える
6)職員の名前を聞く
7)どのくらいで報告がもらえるのか
きちんとやってくれる感じの職員であれば、その職員と協力して、改善に向かう方法を考えたほうが良いのではないでしょうか。
逆の立場で考えれば、「「「公害を出しているのが自分でないにもかかわらず、いきなり怒られれば、やる気をなくしますもんね。」」」
逆にあまりにやる気のないような職員であれば、強く言うべきと思います。
民間企業が相手でもそうでしょうが、そのような場合は、上司を呼んでもらい、抗議し、きちんと職務を果たすよう申し入れをすべきと思います。
また、個人ではなく近隣の協力もあればより効果的です。(簡単な署名等)
「住宅地域に変更して欲しい」
→準工業地域は都市計画から定めており(詳細は省略)住居地域への変更は個人の力では不可能です。
農地等からの変更は可能ですが・・・考え方が全く違います。
騒音問題はなかなか解決しないというのが現状です。
解決策もさまざまですので、いろいろと苦労があるかと思います。
頑張ってください。
ありがとうございました。工場には少しずつ、話はしてはいたのですが、家は揺れるし...。もうちょっと早くに聞いていたら、よかったように、思います。近くの人にも聞いてみます。
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