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初めて質問させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。

 こちらの方で、「法律-省令-告示-通知」の違いなどは分かったのですが、これらを用いても法律を解釈できない事例や実際の現場で発生する特殊な場合は必ずあると思います。
そう言った場合に「通知」の次に法律を解釈する物は無いのでしょうか?
 また、ネットで見ると「○○法の解釈2006年版」等の本を見かけますが、著者・出版に業界団体が多く(一部には”出版元:(株)ぎょうせい”というのもありました。)、これらには法的な拘束力はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 結論は皆さんと同じです。「法律」と「命令(政令、省令)」をあわせて一般的に「法令」といいますが、この「法令」を駆使してすべてのことを解釈するのが司法で、その司法の判断が積み重なったものが、いわゆる「判例」ですね。
 ですから、「法令」で解釈が困難な場合は、「判例」で解釈することとになりますが、あくまでも司法の場での話で、「判例」が「法令」のように、拘束力があるわけではありません。

 また、いわゆる「行政指導」は、「行政手続法」で法的拘束力が否定されていますから、法律の解釈にはなりません。行政指導は、指導を受けた側は拒否することができますし、拒否されれば、行政指導を続けてはいけないとこの法律で決められているからです。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
 驚いたのが「行政指導」は拒否できるのですね。ニュースを見ているといかにも法的根拠のある重い感じがしていました。でも行政から「指導」されれば、法的根拠が無くとも会社にとっては重大ですね。

お礼日時:2006/03/17 18:09

法律にもよると思いますが、行政の現場での指導マニュアルというか、指導要項のようなものはあります。


出版されていません。

重要な事項は事前協議に行くのは、そうした指導のニュアンスを確認したいから。ということもあります。
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法的な拘束力があるのは、法律、政令、省令ぐらいで、他は拘束力はありません。


しかしながら、通達や告示などは拘束力がないものの、それが慣習的に知られている事柄である場合などは、拘束力が発生することもあります。

他には、判例(最高裁判所が出したものが主)やその土地柄で決まっている慣習なども完全な拘束力はないにしても、解釈する上での要件になることがあります。

実際には書かれているように、内容によって法律などを解釈する必要性がありますが、あくまで解釈であり、法的な拘束力はありません。この拘束力を持たせるためには裁判所で解釈内容に従った判決などをもらうことになるかと思います。

実際に起こった内容により仮に判断できるものがあるとすれば、おそらく今の民事訴訟の多くはなくなるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
>他には、判例(最高裁判所が出したものが主)やその土地柄で決まっている慣習なども完全な拘束力はないにしても、解釈する上での要件になることがあります。
そうですか、それで地域独自のルールがある場合も”無きにしも有らず”と言ったところですね。

お礼日時:2006/03/16 13:05

法律、政令、省令以外のものについては、通知も行政指導ですから法的な拘束力はありませんし、業界団体の解釈も原則的には拘束力はありませんが、たいていは行政とのすりあわせをしているはずですからいちおうの解釈のガイドラインにはなります。

(行政としては明確に指導するとまずいというのでそういう名前で間接的に指導しているという例が多いです。)
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。
 確かに業界団体が出版している以上、行政が知らないはずも無いし業界団体もそれなりに確認はしているでしょうね。
>行政としては明確に指導するとまずい
そうですね、それで後々問題になる場合もありますし、よく分かりました。

お礼日時:2006/03/16 13:01

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