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心裡留保における第三者について、基本テキストには94条2項の類推
適用を認めるとする学説があると解説されておりますが、ある資料に
は、更に、判例は上記の立場をとっているとしているものがあります。
この辺ははっきりしていないのでしょうか?

判例は、基本的には条文に忠実であり、条文によっては、妥当な結論が
導けない場合には、事実認定や黙示の特約等によって、妥当な結論を導
く傾向があると聞いています。
であれば、心裡留保について、条文上、第三者の保護規定がないにもか
かわらずに94条2項の類推適用をするのではなくて、初めから心裡留
保と構成せずに、虚偽表示類似の場合として事実認定をして、94条2
項を類推適用することが考えられますが・・・。

A 回答 (1件)

基本書とかには、余りかかれていないかもしれません(ノートに「判例」と書いてなかった)が、一応、データベースを検索すると、判例としては、最判S45.7.24、が挙げられるかと思います(不動産所有者甲が、乙の承諾なく、同人名義で登記経由した場合、善意の第三者には対抗できない [本件は悪意だったが…] とした事案)。

ただ、同判例の解説は、心裡留保と見る余地もあるが、94条2項類推の問題としています(ただ、この解説では、心裡留保だが94条2項類推、という可能性を否定していないので、分類上は問題のある解説だと思いますが…。)。
より正確には、コンメを見る必要があるかもです。

あと、事実認定と法適用についてですが、基本は、証拠から事実を認定し、それにあわせて法適用、ですから、法適用しやすいように事実認定をするというのは、事実を曲解する可能性もあり、賛成できません。
(心裡留保と通謀虚偽表示の質が似ているために、結果として質問者さんの考え方も、成り立つように見えるだけかも。まぁ、上記判例の解説[百選]をみると分かるように、学者も、当該事例が、心裡留保か通謀虚偽表示の事案かを分析していない [94条2項類推適用という、独自の条文が存在するかのような分析をしている] みたいですから、微妙なところですが。ただ、上の基本は外さない方がよいでしょう。)
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。
とても納得いたしました。

お礼日時:2009/10/04 23:03

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