アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は2004年7月に女児を出産し、同年9月に子供の認知と婚約破棄の慰謝料請求の調停を申し立て、不成立で、同年12月に訴訟を提起しました。
先日その判決が出たのですが、相手はその判決に対し控訴しました。
判決は、「認知を認める。慰謝料100万を支払う」というものでした。
控訴状はまだ手元に届いていないのですが、相手は調停の時からDNA鑑定を拒否し続けています。
もし、認知を争うのであれば、強制的にDNA鑑定をすることはできないのでしょうか?
また、高裁での審理は地裁で行ったことの繰り返しなのでしょうか? 同じ内容の陳述書やら証拠提出が必要なのでしょうか。 やはり本人尋問等あるのでしょうか?
ケースバイケースだと思いますが、通常どんな感じで進行するのか教えていただきたいと思います。 

A 回答 (1件)

まずは控訴の内容を見ないと話が出来ないですよ。


認知に関してなのか、慰謝料に関してなのか、慰謝料であれば金額を問題としているのか根拠自体を問題としているのか。あるいは全面的に争うとしているのか。

基本的には一審で争いのない事項については審議されることはなく、争いのある部分のみ対象です。
なので具体的に前回判決内容も知らないと具体的にどう進むのかはわかりません。
ただご質問者は裁判において相手も議論の余地がない証拠そのほかはご存知と思いますので、それ以外で争うことになりますね。

認知について言えばDNA鑑定は必須ではないです。どちらかというとこれは相手が父親ではないと主張する時に有効な手段であり、認知を求める側としては鑑定がなくても子供の父親である可能性が高いことを述べることが出来れば認められる可能性が高いですから。
というのも認知というのは実は、単に生物学上の父親であるかどうかだけを争っているわけではなく(驚くと思いますけど)、子供の福祉の為に、父親として誰がもっとも可能性が高いと推定されるのかを争っているだけなのです。
極端な例ではDNA鑑定で生物学上の父親ではないことがわかっていながら父親だと強制認知されたケースもあるほどですから。もちろん父親であると強制認知することはその人物に義務を課すことになるので、いたずらに認めるわけではなくそれなりの背景がありますけどね。

慰謝料の方は話がよくわかりませんのでなんともいえません。

この回答への補足

控訴状が届きましたが、内容は被告が敗訴となった部分の取り消しを求めるというのと、訴訟費用は私が支払うというものでした。具体的には何も書かれていませんでした。
家裁での判決は、1.認知を認める2.慰謝料として100万円支払う3.それ以外の請求を棄却する4.訴訟費用は双方折半するというものでした。

補足日時:2006/04/06 12:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!