
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の還付金はあなたの財産となる金銭であって、それを社長がポッケないないしたとすれば、それは横領となります。
大変でしょうが、何としてもかえしてもらうべきです。
また、そんな些細なことで本当にクビになったなら、労働基準監督署に事情を説明してください。
きっと守ってもらえます。
よほどのことがない限り、社員をクビにする権利は会社にはないはずです。
ありがとうございます。
先日、私の同僚が給与明細が欲しいと社長に言ったことがありまして、その結果、かなり逆切れされていました。そんな光景を目の当たりにして、給与明細ぐらいのことでそうなるのだから、お金が振り込まれていないと言ったらどうなるか・・・。と想像して言い出せなくなっています。
これ以外にも些細なことを含めれば色々とあるため、クビになってもおかしくは無いなと感じています。
今転職を考えています。新しい先が見つかったら、いろいろなことをひっくるめて言ってみたいと思っています。就業規則なども無く、有給すら取らせてもらえないような会社ですので、いざ辞めるとなったら今度は「辞めさせない」と言われることもあるかと、逆な心配もしています。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収表→源泉徴収票
1.基本的に12月又は1月支払いの給与に含まれるものですが、どうだったのでしょう?
2.還付金の額を源泉徴収票に書くということはないはずです。
定率減税額を間違えているのでは?(「年調定率控除額」などと書いてある)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
1.当初は、社長からこの金額を1月の給与に混ぜて振り込むからと言う話をされました。金額については、外部委託している税理士事務所の指示によるものです。1月給与に入っていなかったので、税理士事務所に言い、社長に問合せをしてもらいました。そこでは2月の給与で振り込むという回答でした。2月分にも含まれて居なかったため、税理士事務所にまた問合せ、給与の振込み日に社長に言ってもらいました。「忘れてた。わかった。今回に含める。」と言って銀行に出かけていきましたが、3月分でもまた振り込まれませんでした。
2.その金額については、税理士事務所に還付金を確認した金額と同額が書いてありました。書いてあったのはたまたまの一致だったかもしれませんが、還付金として戻るお金があることは間違えないようです。
教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。
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