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他人の名前を名乗り、いろいろなところに電話照会したり、手紙を出したりして、個人のデータなどだけを見るのは、どういった犯罪ですか?
データを見られる以外は実害がないケースです。

A 回答 (3件)

犯罪にはなりません。



しかし、照会された人が犯罪に巻き込まれたりした場合は警察沙汰になります。

職場にバレたりしましたら戒告以上の処分になります。

犯罪にはなりませんがしばらく警察にマークされると思います。
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なんらかの損害があれば「私文書偽造」「公文書偽装」で訴えられるかもしれませんが・・・。

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書面で開示請求等をするときには、大体「印鑑」を押します。

この段階で「有印私文書偽造罪」に当たります。
これを提出した段階で「同罪行使の罪」に当たります。
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