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なかったようなので作らせて頂きました

自転車で走っているときに、
トンネルの前や高速の横の道などに「歩行者通行止」の標識を見つけました

行き道は歩行者用のトンネルまで戻って通ったのですが、帰り道は戻りようがなかったのでおそるおそる自転車で「歩行者通行止」と書かれているトンネルを通りました

あくまでも歩行者だけ書かれている標識の場合、自転車は通っていいんですか??

自転車旅行が趣味なので大きい道路を通るときの知識が欲しいです。
回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

自動車専用だったり、自転車進入禁止になっていなければ通行して構いません。

自転車通行止めというのは専用の標識があるので、それにしたがいます。歩行者通行止めの標識に自転車のマークが併記されていたり、補助標識(下に文字で書いてあるもの)に自転車について書いてなければ通行可能です。
ココにある歩行者通行止めの標識ですよね。

http://www.timetable-info.com/mark/sign/

基本的には自動車専用区間以外は自転車通行禁止の標識がなければ通行できたと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なるほど、標識では歩行者と自転車は別に表記されているものなんですね。
このサイトもとってもステキです・・・じゃなくて、参考になりました!(^^*

お礼日時:2006/03/22 16:11

自転車の扱いは軽車両です。


ですので本来は車道を走らなければなりません。
その解釈でいくと、歩行者通行止と書かれたトンネルならば自転車で通っても問題ないと思います。
ただ、一般的には歩行者・自転車とセットになって扱われているように思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
そうなんです!歩行者と自転車は大体一緒にされてるので山道だと迷います
高速道路付近だと更に・・(^^;
でも基本は車道ですよね。

お礼日時:2006/03/22 16:14

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