
オープンソースソフトウエア(OSS)を利用してASPサービスの事業化を検討している企業です。
質問1
通例、OSSはライセンスという考え方が存在しないものと考えておりますが、そのような理解でよろしいのでしょうか。ソフトウエアの開発をおこなった者が、OSSとして登録、提供した場合、それは誰もが利用可能であり、利用する対価としての料金は発生しないので、そもそもソフトウエアライセンスという考え方が存在しないと理解しているのですが、それでよろしいのでしょうか。
質問2
OSSはソースコードが公開されているので、それに拡張機能を付加するなどのことが考えられます。その際に、OSSをベースに新たに開発した部分については、開発者の意向により知的所有権が留保できると考えています。そのような理解でよろしいのでしょうか。OSSをベースに開発したソフトウエアについては、そのソースをOSSとして公開すべきだという考え方もあるようなので、基本的な考え方が知りたいのです。また、その場合、その新たに開発したソフトウエア部分を有償として販売することは問題ないでしょうか。
質問3
OSSは無償で提供されるものなので、いずれの人間もそれを有償で販売することはできないと理解しておりますが、OSSを利用して、ASPサービス等を有償で展開することは問題ないと考えております。OSSを利用して有償のサービスをビジネスとしておこなっている会社が多く存在しますので、特に問題はないとおもうのですが、何らかの制限等があれば、お教えください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問1
それはパブリックドメインと呼ばれており、OSSとは異なります。OSSとはソースが公開されているソフトウェアのことであって、必ずしも無償であるとは限りませんし、無条件にそのソースコードを使い回しても良いというわけではありません。ただ、多くのOSSは無償で配布されています。
質問2
> OSSをベースに開発したソフトウエアについては、その
> ソースをOSSとして公開すべきだという考え方もあるよ
> うなので
これは GPL や LGPL のソフトウェアのことを指しているのでしょう。GPL や LGPL では、改変して再配布しても構わないが、ソースコード (改変した部分も含む) の提供を求められたら、それを拒否してはならないという条項があります (再配布が例え無償であってもです)。
GPL ではさらに、GPL のソフトウェアとリンクしたソフトウェア (静的、動的を問わず) のソースコードについても開示を義務づけています。LGPL では、ソースコードの開示までは義務づけられていないものの、オブジェクトコードの公開およびリバースエンジニアリングを禁止してはならない義務があります。
> その新たに開発したソフトウエア部分を有償として販
> 売することは問題ないでしょうか。
繰り返しになりますが、OSSはソースコードが公開されているソフトウェアであって、必ずしも無償のソフトウェアというわけではありません。
改変元ソフトウェアのライセンスが GPL である場合、無償で入手したものに機能追加して有償で販売しても全く問題はありません。それどころか、そのまま有償で販売しても問題ありません。ただし、あなたは購入者からのソースコード開示要求を拒否することはできませんし、購入者がそのプログラムをあなたの許可を得ることなく無償で第3者に再配布することさえも拒否できません。(ただし、再配布も GPL に基づいて行われなければならない)
改変元ソフトウェアのライセンスが BSD ライセンスである場合、ここまでの制限はありませんが、旧来の BSD ライセンスでは、再配布する際には宣伝条項を追加しなければならない旨の記述がありました。
その他、少し変わったライセンスとして、DJB ライセンスと呼ばれているものがあります。ソースコードは公開されているので、OSSに含まれますが、改変版を再配布する場合は、著作者の承認を得る必要があります。また、改変版バイナリ (インストール先の変更も含む) の再配布を原則として認めていません。
いずれにしても、COPYRIGHT などのファイルが含まれているかと思いますので、使われる前に一読されるべきだと思います。
質問3
OSSのライセンスが問題になるのは、多くの場合、使う時ではなくて再配布する時です。ASPサービスはソフトウェアを利用しているだけであって、ソフトウェアそのものを配布しているわけではないので、OSSのライセンスの中でも代表的な GPL や BSD ライセンスの制限には一切引っ掛かりません。
No.2
- 回答日時:
なんか,すごい誤解があるような・・・
「OSS」といってもライセンスはきちんとありますし
「OSS」にはいろいろな定義があります.
何をもって「OSS」というかという議論もあります.
一般的にOSSは,
作者が公開する際に,そのソフトウェアは
GPL,BSDライセンスなどといった
公開されているライセンスに従うとすると
宣言したり,独自のライセンスを宣言したりします.
したがって,ひとくちに
「OSS」といっても,各ソフトウェアごとに
ライセンスは異なりますし,
それを利用した際の処理や再配布なども
全く異なります.
したがって,まずは最低限OSSのライセンスについて
しっかり調べてください.
下手なことをすると,
えらいめにあいますよ
有名ところは,GPLとBSDライセンスですが
この二つをとってみても結構違います.
ちなみにLinuxカーネルのライセンスは
GPL verion 2です.
そして,エレコムが自社のルータに
Linuxのカーネルを改造して使った際に
ソースコードの開示を断った際に
「GPLライセンス違反」だと追求されて
結局公開にいたったという事件もありました
GPLというのは,GPLのソフトウェアを改造した場合も
それはGPLのライセンスとなり,
ソースコードを公開しなければならないという
ライセンスだからです.
以上をふまえて・・・
質問1
全く異なります.
ほとんどの場合,厳密にライセンスが存在します.
ライセンスなどが一切存在しないのは
「パブリックドメイン」です.
OSSそのものは,たいていの場合
「OSSであることを保証するライセンス」を
もっています.
質問2
OSSをベースにした派生物の扱いは
もともとのOSSのライセンスに依存します.
もともとのOSSのライセンスを受け入れた上で
使うのがOSSです.
GPLの場合は,GPLによって派生物もGPLであることが
定められてますが,他のライセンスでは
そうとは限りません.
質問3
Linuxの商用ディストリビューションは有償で
販売しているわけですが,
それはサポートなどを含めているわけです.
結局は,OSSそのものを有償で販売してよいかも
ライセンスに依存するはずです.
No.1
- 回答日時:
質問1
同じオープンソース・ソフトウェアでも、必ずしも著作権が放棄されているわけではありません。
放棄されていない場合は、一般のフリーソフトと同等に扱うべきです。
そうでない場合は、おっしゃるとおりです。
質問2
オープンソースの、特に著作権が放棄されているタイプのものについては、「基本的な考え方」というのはありません。
ソフトウェアに独自の改良を加え、それを自身の著作物として発表してもかまいません。
なんせ、「自由に使っていい」のですから。
質問3
オープンソースのソフトウェアは、著作権が放棄されていれば有償販売してもかまいません。
ただしその場合、「オープンソースソフトを自身の判断で有償販売しているものである」ということを公表すべきです。
さもあなたが著作者であるかのように振舞った場合でも法的な問題は発生しないと思いますが、信頼は確実に失墜します。
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