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現在、債務整理の手続き中です。
4月に選挙があるのですが、私だけ選挙のはがきが来ていません。
債務整理の手続きをしたら、選挙権はなくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 公職選挙法で選挙権を与えないとされるのは、成年被後見人です。

(11条)意志能力、行為能力があって禁錮以上の刑に処せられてないのなら、債務整理そのものは関係ありません。
 あと考えられることと言えば、地方選挙の場合、3ヶ月以内に転入してきた人は選挙権がありません。(9条2項)その辺の心当たりはありませんか。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2006/03/29 20:37

債務整理をしても選挙権はなくなりません。


自己破産しても同じ事です。
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この回答へのお礼

はっきりと断言していただきありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2006/03/29 20:40

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