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知的障害と選挙権について
現在、18歳以上であれば、知的障害を持っていても選挙で投票する権利が貰えます。
しかし、中には「知的障害が投票権を持っていても、政治の仕組みを理解出来ないから意味ない」や「知的障害者以上の社会性・生活能力がある中・(18歳未満の)高校生は選挙権はない。これは不平等。それならば、知的障害の選挙権を剥奪するべき」との声も多く見受けます。

皆さんはどのように考えますか。
また、昔は成年後後見人がいないと選挙出来なかった…?とも聞きますが、解説をお願いします。

A 回答 (5件)

じゃあどの程度の障害があれば制限するか、という程度の問題になります。


認知症やALSなどで自己表現が難しくなる後天的な障害についても、どこまで進行すると剥奪対象になるか、という基準が必要ですが、実際のところは人権にも直結するので事実上不可能です。
現在のように、一切の制限を加えないというのが一番簡単だと思います。
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選挙権の付与は憲法上に問題ないです。


その人の期日前投票とかで他人が投票することが問題です。
不正な住民票移動で投票してる連中と同じです。
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その論で行けば、認知症の方も選挙権を剥奪されますね。

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『との声も多く見受けます』


そんな声聞いたこと無いが・・・・・
ごく内輪の話じゃないの?
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まず国民が国の主体です。


国民は法律によって生活が保護される代わりに、その法律を守る必要があります。

また国民は法のもとに皆平等であるべきで、他人の権利を奪って自分の権利としてはいけないし、他人のものを盗んで自分の財産にするのも然り、人を殺すなどはもっての外です。

知的障害者も我々国民の一員であり、その人の権利についても尊重すべきです。
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