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去年、とある有限会社の仕事をしました。その会社は去年の夏にNPO法人になりました。しかしそれに対する支払いがなされません。何度催促をしても支払ってもらえないので、裁判で訴えようと思っています。先日、相手の商業登記簿謄本を法務局からもらってきて気づいたのですが、仕事をした時は相手は有限会社だったのですが、今はNPO法人。つまり「資産」が「0円」なんです。
このような経緯で、
(1)仕事としたときの有限会社を訴えなければいけないのか、NPO法人を訴えなければいけないのか?
(2)NPO法人には資産がないから、訴えても無駄なのか?できるだけ支払ってもらえるようにするにはどうしたら一番いいのか?
(3)遅延損害金はいくらくらいが妥当なのか?
という点で悩んでいます。そのうち(3)はあまり重要ではありませんが。
ちなみに金額は少額訴訟でいける金額なので、少額訴訟でいこうと考えています。
どなたかいい知恵をお持ちの方がいらっしゃったら、助けていただけませんか?

A 回答 (2件)

NPO法人で間違いないなら有限会社を解散し、新たにNPO法人を設立したと思われます。

(この設立は実務上大変ですが。)
そうしますと、2つは別法人なので、支払いを求める原因が何時で誰かで決まります。
有限会社が解散していても債務が残っていては(あなたの分も含めて)登記を抹消できませんので法律上は存続します。
また、NPO法人でも財産はあります。差押えも可能です。
営利を目的としないだけで他の法人と同じです。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。とにかくお金もさることながら、こういう輩がのうのうと事業を存続させているということが一番許せないので、とにかく訴訟を起してみます。すんなりとはいかないだろうけど、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 01:47

有限会社をNPO法人に改組するような制度はないので、有限会社とNPO法人は、仮に実質的な経営者・運営者が同じであっても、法律上は、全く別の団体であると考えてください。



したがって、有限会社に対する債務をNPO法人に当然請求できるということはなくて、そのNPO法人がその有限会社の債務を引き継いでいるというような、なんらかの事情が必要です。

例えば、有限会社からNPO法人に事業譲渡がされており、ご質問者の債務もその一部としてNPO法人が引き受けたといえれば、NPO法人に請求できます。

ただ、有限会社が登記簿上今も存続しているのであれば、万一、債務の移転が否定されたときに備えて、有限会社も、同時に訴えておくという手はあります。もっとも、幽霊会社であれば、資産はありませんから、訴えても意味は無いです。

(2)に関連しますが、NPO法人に資産がなければ、確かに回収はできないので、訴えても無駄です。ただし、時効の中断という効果はあります。

なお、勘違いされているといけないので、念のためですが、NPO法人は資産がもてないというわけではありません。むしろ、NPO法人の活動に必要な資金を団体名で銀行に預金をしたり、活動施設などの不動産を団体名義で登記したりなど、様々なNPO活動に必要な資産を保持する受け皿としてNPO法人という制度が作られています。

(3)については、特別の取り決めがなければ、本来の支払日を起算として、年利6%です。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。とにかくお金もさることながら、こういう輩がのうのうと事業を存続させているということが一番許せないので、とにかく訴訟を起してみます。すんなりとはいかないだろうけど、がんばります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 01:48

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