みなさんこんにちは、長文になりますが、回答よろしくお願いいたします。
私は鉢花を栽培しており、温室を増設するため、
業者Aと簡単な契約をして1000万円で工事を依頼しました。
そして、春先の値段の良い時期に出荷ができるように工期を設定しましたが、工期が大幅に遅れ、春先の値段の良い時期に出荷するどころか、工期を想定して多めに
植え付けしていたため、大きくなった花が、古い温室から新しい温室に移動できず廃棄したりしたため、かなりの損害がでました、そのため、請負代金の支払いもしておらず、逆にこちらの損害として1400万の請求を出しましたが、相手方は、200~300万の補償が妥当だと言う回答があっただけで、平行線をたどっています。先月、弁護士に依頼したらしく支払請求の内容証明が届きました。
そこで、教えていただきたいのですが、自分は700万程度で妥協しようと思っていますので、個人で対応する場合の注意点を教えていただけますでしょうか?
そのため、一部支払いをした方が良いのでしょうか?
それとも、相手は弁護士なので、こちらも弁護士に依頼すべきでしょうか?
最後に、依頼した場合の費用など分かる範囲で結構ですのでご教示よろしくお願いいたします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>このような契約書でも問題ないと思いますが、いかがでしょうか?
それは弁護士にそれらの書類とか、細かな経緯などを話してみてください。
素人的に考えるものと法律上からみた話は異なります。
こんにちは、回答有難うございます。
今までいろいろ回答をいただき素人考えでは
危険であると改めて思いました。
契約書についてですが、文書を確認したところ、
注文書となっており、金額、工期、支払方法が明示(相手方の筆跡で)してあり私の署名捺印がしてあります。
あと、他の業者とたまたま話す機会があったのですが、現在、製造物責任(PL)法の関係で普通なら保険に入っており、A社は保険で対応できるはずと言われました。内容証明を突きつけられ、今後の付き合いもあるし、相手に迷惑を掛けたら悪いかな、などと思っていた自分が、とても甘かったと思います。早速、弁護士に
相談したいと思います。
No.9
- 回答日時:
>最初から弁護士に依頼すべきでしょうか?
そうですね。
たとえば今回のようなケースでは、こちらの支払い義務は果たした上で、相手に損害賠償すれば確実を期すことが出来ます。この場合には担保保証供託を行っておき、こちらも訴訟を起こす流れにするのが一番素直です。
ご質問の話だけでは損害金の1700万の根拠も裁判においても認められそうなものなのか、また工事遅延についても、当初の工事請負契約の内容如何では必ずしも完全に業者責任に出来るのかどうかも正確なところがわかりません。これらのことからこちらの言い分が全部通らないようだと後に問題となります。
金額が大きいので弁護士の支払いを考えても元は取れるでしょう。
こんにちは、回答有難うございます。
>損害金の1700万の根拠
ですが、前年(H16)の売り上げと比較し、鉢花の値段の一番高い3月から5月の売り上げの40パーセントが、1700万です。当然、廃棄したもの等も含みますが、今年(H18)の売り上げと比較すると、2000万は超えると思います。但し、市場の信頼失墜等の保障等は考慮していません。
>工事請負契約
ですが、工期が記入された、収入印紙の無い簡単な契約書です。11月下旬が工期でしたが、工事の遅れでギリギリの12月下旬に変更して欲しいとの事で、口頭で了承しましたが、完了したのは1月下旬でした。
いろいろアドバイス有難うございました。
このような契約書でも問題ないと思いますが、いかがでしょうか?
No.8
- 回答日時:
弁護士というのは正義は貫きません。
依頼者のために活動します。相手が弁護士を雇ってきたとなりますと、先方にどんな非があろうが、金を取り立てます。これに対抗するにはそれなりの知識が無ければ勝ち目がありません。これに対抗する最良の手段は、こちらも弁護士を擁することです。通常は弁護士間で話し合われ、和解となります。
弁護士費用は安くはありませんが、1000万円+売上喪失金額2千万の合計3千万円に比べたら数十万円+2千万若しくは賠償金GETでお得だと思いますよ
昔、知人の弁護士に「倒産が嫌で借金しながら働くより50万円を弁護士に渡して清算処理した方が精神的にも借金の返済金よりも安い」言われました。下手に甘く出るより「こっちは仕事してるんじゃ!てめえの契約不履行によって数千万円被害出たんだから売上補償せんかい!」というべきです。
こんにちは、回答有難うございます。
>先方にどんな非があろうが、金を取り立てます。
当然ですよね、そのために弁護士に依頼しているのでしょうから。
>数十万円+2千万若しくは賠償金GETでお得だと思いますよ
とても分かりやすい一言ですね、(笑
冷静に考えれば、おっしゃるような勘定になりますね。
有難うございます。
>下手に甘く出るより、売上補償せんかい!」というべきです。
確かに、A社とは今後付き合いも出てくる可能性もあるため、穏便にした方が良いかなと弱気に思っていましたが、やはり弁護士に依頼し、きっちりすべきと決心しました。とりあえず、相手の弁護士からの連絡を待ちます。
いろいろ有難うございました。
No.7
- 回答日時:
ものすごくたま~に市役所で無料法律相談をさせていただいております。
さて、
損害が1400万出ているとのことですが、
内訳としては仕入れ代金1400万円ということでしょうか。
そしてそれを廃棄するのはやむをえなかった、
大きくなりすぎた花は他に使い道がなかった。
そうであれば1400万円は当然として、
それ以上の額が損害賠償として認められます。
詳しくは書きませんが、いわゆる履行利益というものです。
他の形での損害でしたらそれはそれで普通に請求できます。
そもそも相談者様に実際に損害が出ているのでしたら
それを妥協するのは個人的にはどうかと。
ちなみに相手方弁護士がよくわからない主張をしておりますが、
履行遅滞というのはなかなか免責されにくいものでして、
台風なんてよっぽどの規模でないと理由になりません。
というかそんなことを主張してくる弁護士は
相談者様を相当舐めてらっしゃいます。
また、補償できる額が200~300万というのも
その数字の根拠がよくわからないのですが
無視して話を進めてもよいのではないでしょうか。
本ケースでは
請負代金に関してはとりあえずほっておいて訴訟を提訴することをお勧めいたします。
もちろん相談者様にやる気があるのでしたら。
こんにちは、回答有難うございます。
>損害が1400万出ているとのことですが、
前年の売り上げ比較、及び廃棄ということで
算出しましたが、改めて算出しまと2000万超えると思います。その他に、鉢花を市場に出荷していますから、
品質の低下、需要に対する供給量の不足など市場への
信用失墜による損害もあると思います。
>補償できる額が200~300万
何も知らないフツーの農家のオヤジならこの金額で
今まで誤魔化しが効いたということだと思います
>それを妥協するのは個人的にはどうかと。
弁護士が相手なのと、お人よし?な部分が自分には
有るのかもしれません。
>もちろん相談者様にやる気があるのでしたら。
とても勇気づけられる言葉です。
思い切ってやってみようと思います。
No.6
- 回答日時:
NO2ですが、匿名で責任もとらない、ここでの回答は、あくまでも自分の勉強の場であり、最終的には弁護士に相談すべきでしょう。
一般的に弁護士は他の「士業」の扱う範囲については、無知なことが多いように見えます。例えば税理士、土地家屋調査士といった士業の先生のいる分野・・税金関係、境界関係等といった面では、殆どご存じないことが普通ですね。
ただし、今回のようなケースは、ごく普通の民事案件ですので、知り合いがいたら、そのコネで、なければ県の弁護士会で紹介してもらえればいいと思います。
各種団体の行っている無料相談会ですが、私の知っている範囲では、時間的余裕のある弁護士が輪番で行っている・・・著名な売れている弁護士は参加していない・・みたいです。
私の属する地方公共団体の無料相談会は一人20分とかで、一日かけて昼過ぎに始まる20分の相談を朝からじっと待つような方・・ご高齢な方が多いみたいです・・がお客さんで、弁護士もそのような対応に慣らされているので、それなりの対応になるような気がします。
そもそも、東京以外は1時間5千円(東京は、どうも1時間1万円みたいですね)を惜しむ方が利用するシステムなので。
弁護士も含む士業全般に言えますが、職業としては自営業です。一番怖いのが貸し倒れ。仕事を受けたのはいいが、代金を払ってくれない・・質問者さんは、その点は十分資力があるということですので、弁護士に依頼する場合、まず、その点は明らかにしたほうが有効でしょう。
そうでなくても弁護士は依頼人との人間関係(信頼)を一番大事にしますから、医師と逆で依頼を受けても、受けられない、受けたくないケースは弁護士法第29条で速やか断ることになっていますので。
NO2さん早速の回答有難うございました。
相手方の弁護士から連絡があり次第、
県の弁護士会に相談してお願いしてみようと思います。
>弁護士は依頼人との人間関係(信頼)を一番大事にしますから
自分も仕事ではそのように思っておりますし、
とても大切なことだと思います。
いろいろアドバイス有難うございます。
No.5
- 回答日時:
#1です。
#2さんの回答で、
目的物に瑕疵があった場合は民法635条の規定により契約の解除はできませんが、本件は不完全履行(瑕疵)ではなくて履行遅滞です。
目的物が必要な時期に間に合わず、使い物にならなかったということです。
641条は瑕疵がなくても、工事途中ならば損害賠償すれば注文主は契約を解除できるということで、本件の履行遅滞とはケースが異なります。
しかしながら、完成した目的物を原状回復させるのは難しいかも知れません。が、これは裁判によることと思います。
以上のようなことから、弁護士さんに相談されるのがいいと思います。
こんにちは、回答有難うございます。
気持ち的には弁護士を入れず、話し合いで700万ぐらいで済めばと思っていますが、そんなに甘くないでしょうね。弁護士さんに依頼する場合ですが、自分は全く頼んだこともないし、知識も無いので、教えていただきたいのですが、弁護士さんにも得意分野とかあると思いますので、民事訴訟が得意の弁護士さんに依頼するのが
良いのでしょうか?
費用は裁判までどの程度かかるのでしょうか、分かる範囲で結構ですのでご教示願います。
No.4
- 回答日時:
うーん弁護士に依頼した方がいいような気がしますね。
質問者さんが仰っている損害のうちのいくらかは予見不能な特別損害にあたるような気もしますし、具体的な交渉の経過によっては既に質問者さんが履行遅滞に陥っている可能性もあるように思います。
とりあえず依頼するかどうかは後で考えるとして、資料を持って市役所の無料法律相談にでも行ってみるのはどうでしょうか。
こんにちは、回答有難うございます。
予見不能な特別損害についてですが、
契約時に、A社には工期を設定するに当り
施設の拡大という使用目的を口頭で伝えてあり、
遅れれば、損害が出る事は予見できたと想像します。
履行遅滞ですが、半年前に請求書が来ましたが、
一円も支払っていませんので、1000万円のうち
例えば100万円でも払って、支払いの意思があることを
明確にした方が有利でしょうか?
現在、とりあえず全額支払う余裕はあります。(笑
No.2
- 回答日時:
請負契約による建築物の完成後は、請負人に対し契約解除並びに現状回復義務を課すことはできません。
あくまでも損害賠償義務だけです。「圧倒的に」有利と思いこんで高圧的に話を進めると少々やばいでしょう。
参考URL:http://www.mirailaw.jp/info/const01.html
こんにちは、回答有難うございます。
こちらも、高圧的に話を進めるつもりは無く、
面倒なので、裁判ではなく、話し合いで解決したいですが、そうもいかないようですね。
No.1
- 回答日時:
本件の場合は、請け負った側の履行遅滞という債務不履行に当たると考えられます。
請負契約における債務不履行は契約の解除ならびに損害賠償請求が認められていますから、契約の解除とするなら請負金の支払はしなくてもいいでしょう。
むしろ、できあがった温室をどのように取り扱うかということになります。契約の解除でしたら、元の状態に戻すのが原則です。
以上のことから、先方としては契約解除されると非常に大きな損失となりますので、圧倒的にあなたの立場の方が有利です。
とりあえずは、先方の弁護士に契約解除通知、ならびに損害賠償請求され、そのなかで、話し合いに応じる用意があることを述べられればいいと思います。
yasu99様早速の回答有難うございます。
結局、私が感じるには、農家のオヤジ相手の商売なので、工期が遅れたけど仕方ないから勘弁してよ、といった軽い感じの対応です。
実際、請負主のA社は同時期に別な場所で、公共事業の大規模な温室の工事に集中して、私の所の施工現場が
後回しといったのが現状で、内容証明では、台風のため
遅れたということになっています。
笑うしかありません。
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