
親しい知人に昨年10月に60万を貸していました。
これが、初めての事ではなく今までは返済してくれていました。
ところが先月、その知人が亡くなってしまい、知人の奥様に申し入れたところ、
いろいろ債務があったらしく、全て弁護士を通して対応すると言われました。
借用書を交わすような仲ではなく、口約束で貸していました。
ですから証拠といえば、貸した金額を書いたメールを知人に送った
送信履歴が私に残っているのみです。弁護士を通すとなれば、口約束
のみの債務など認められないのではないかと思われますが、このまま
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
知人は最近体調がすぐれず、何か予感があったのか、亡くなる一週間
前に自分に何かあったら、弟に言って下さいという電話をしてきた
のですが、それもあくまで二人の会話で第三者に証明するすべは
ありません。
些細なことでもいいのですが、アドバイスいただける方がおられま
したらお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんばんは。
No4です。
No6さんのおっしゃるとおり、問題はないですよ。
すなわち、
消費貸借契約が成立した場合、債権(貸金返還請求権)
債務(貸金返還債務)が発生します。
そして、当事者が死亡しても、この債権債務は消滅
しません(これは、法律の世界では基本的なこととされています)
そして、当事者が死亡した場合、相続がなされるので、
相続人が、この債務を相続することになります。
こんな感じです。
なにはともあれ、弁護士に相談するのが良いです。
No.6
- 回答日時:
60万円を知人に貸した時点で債務は確実に生じています。
借用書の有無は、万一争いになった場合に問題になるだけです。
「口約束では、契約者の一方が死亡した場合には債務無効になる」というような無駄な(失礼)心配をする必要はありません。
ただ、そのことをあなたが主張しない限りその60万円が自動的に戻ってくることもありません。他の方が言われているように、躊躇せずに弁護士に伝えればよいと思います。
奥さんの依頼を受けているわけですから、弁護士も「証拠は?」「本当ですか?」と言ってくるかもしれませんが、それはあくまでネゴシエーションの一部です。あなたの債権が無効になるわけではありません。
(他にも借金がある上に弁護士に依頼しているということは「相続放棄」や「限定相続」の手続きをしているような気もします。その場合はあまり多くを期待しないほうがよいでしょう)
ありがとうございます。
少し気持ちが楽になりました。相続放棄ということもあるのですね。
とにかくこちらの主張は、しっかりしてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
30歳前の法科大学院受験生です。
実務家ではないのですが、何かの参考になればと思い、
回答をいたします。
質問者様の場合は、消費貸借契約(民法587条)が
成立していますね。
書面がなく口約束のみでも、消費貸借契約は成立しますよ。
すなわち、当事者の同意で成立します。民法587条に書いてあります。
ご安心下さい。
立証責任は、契約上の債務の場合、債務者が負うのですが、
この場合でも、なにかについては債権者である質問者様が
立証する必要があったと思います。たしか、消費貸借契約の
存在について債権者が立証をする必要があった気がするのですが、
手元の資料を見ても、ちょっと書いていませんので、わかり
ません。すみません。
詳しいことは、弁護士に相談した方がいいと思います。
あと、弁護士といっても、ピンキリあるので、良い弁護士さんを
探した方がいいとは思います。
何かのご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
消費賃借契約ですが相手が故人であっても、口約束は依然有効なんでしょうか?言葉は悪いですが、死人に口無しで私が何を言っても根拠がありませんので。
No.3
- 回答日時:
法律上は、たとえ口約束でも書面による証拠があっても同じように返却されるべき筋合いのものです。
奥様の仰るとおり、素直に弁護士に言うのが良いと思うのですが、なぜ躊躇されるのでしょうか?
また、故人が弟さんへ、と仰っていたのでしたら合わせて弟さんへ相談されてみてはいかがでしょう。
ありがとうございます。躊躇といいますか、第三者に証明するすべは少ないので、弁護士が相手となると債務無効になるのではと考えてしまいます。弟さんもよく知っている仲ですが、お兄さんがそう言ったと伝えても証拠が無いので、切り出すべきか悩んでいます。
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