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塾講師(バイトです)をしていて労働時間について質問です。
塾の冬期講習で人手不足もあり、朝の9時位から夜の9時過ぎまで授業が入ることになりました。それでも給料を上げる、昼食を出すということは全く言われません。こういうのは大丈夫なんでしょうか?
相談しても何かしてくれるようなバイト先ではないのでどうすればいいかもわかりません。弁護士さんなどに相談するのがいいんでしょうか?

A 回答 (3件)

「弁護士又は社労士等」に相談は良いことです。

しかし、労働問題等で法的な解決を望む場合に相談することは大切です。
 質問では長時間労働を人手不足を理由にしている場合は、当事者間で話し合うことで解決を得ない場合に弁護士等に法的に解決することです。
法定労働の場合は1時間の休憩を義務付けられています。又は残業の場合は適時に休憩を取るように義務付けています。
 給食につついては、当事者間の取り決めるか、社内規定等で定めているかでです。
「給与を上げる、昼食を出す」といわれません。については、当事者間で労働時間また、賃金等について話し合う前に、長時間労働又は賃金等の取り決めをしないまま勤務をしている場合は、以前の雇用契約か労働契約の内容の契約で労働を承諾したものと解釈をされている場合があります。ので、もう一度確認をすることです。その上であなたが納得できない場合は、弁護士又は社労士等に相談することです。
 労働基準法では、労働者の労働時間及び賃金等について定めていますが、身分に応じて定めてはいません。
正社員、パート、アルバイト、派遣等は法律的には労働者と言います。ので、1日8時間、1週40時間を法定労時間と規定し、法定労働時間外の労働に対して、割増賃金を支給する義務を会社は負います。
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……というよりも、正社員ならともかく、バイトでやってらっしゃるとのことですので、弁護士を介して、雇用先の塾と戦ったりする時間やお金のムダと考えた方が良いと思います。



軽い言い方になってしまい申し訳ないですが、さっさと見切りをつけ、ほかの塾でのバイトを見つける時間を確保なされた方が賢明だと思います。
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> 給料を上げる、昼食を出すということは


それではなく、時間外労働に対する時間外手当があってしかるべきなのです。
弁護士でもいいですが、とってもお金が掛りますよ。
(弁護士は正義の味方ではなく、お金の見方です)
  
相談は、労基です。
労働基準監督署。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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