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Webの本屋さんの本についての紹介文を図書室だよりなどにそのまま載せてもよいものでしょうか。
キャッチコピーや書名はOKのようですが、本の紹介文が、その範疇に入るのかどうかわからないので教えてください。また本のオビに書かれている文はどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

著作権法は案外平易な法律なので、一度熟読してみると良いと思います。


http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

本の紹介文は、それ単独で著作物と言えるでしょう。
本の帯に書かれている文もそうです。
キャッチコピーだって著作性が認められないとも限りません。
全く問題ないのは、書名くらいじゃないでしょうか。

著作権法の「著作物」の要件は以下のようなものです。
>一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
>文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

本について紹介するという行為は十分に創作性が認められると思います。
また、それは文芸の範疇でしょう。キャッチコピーも同様ですよね?

ただし、例外はあります。それは、「引用」です。

>第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
>この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
>かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
>行なわれるものでなければならない。

全文を転載するのは「引用」といえません(「転載」です)が、その紹介文を「引用」と言える範疇で利用するのは問題ないのではないでしょうか。その場合でも、その図書館だよりにおいての主従関係(「引用」が主であってはならない)をきちんとしておく必要があると思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
図書室だよりにおいての主従関係とはお便り全体に対する引用文の割合でしょうか。新着本紹介コーナーでの紹介文の引用は全体の1/4くらいだと思います。
 

お礼日時:2006/04/05 15:27

図書室だよりということは学校関係者なのでしょうか?


著作権にも色々例外があり、「校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」という例外項目があります。
この場合の授業とは教育課程上に位置づけられたものであれば、特別活動なども含まれます。また事務職員等が複製することについても、教員の依頼に基づいているものなら適用があると考えられています。

この回答への補足

いいえ、公共図書館の分室で図書室だよりを発行しようと思っています。図書館は教育委員会の社会教育課に所属していますが、同じ教育でも学校教育とちがって例外は認められないのでしょうか。

補足日時:2006/04/05 15:28
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Web書店の本の紹介文や書評あるいは本のオビのコピーなど、転載利用する場合は、当の書店や出版社の了解を得れば大丈夫です。

ふつう担当者に電話を入れれば用件は済みます。その場合、1件当たり幾らという具合に利用料を出すことになると思います。私の経験では、営利性の少ない転載利用で1件5千円程度と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全文を転載するとなると結構利用料がかかるんでね。

お礼日時:2006/04/05 15:28

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