
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「申告罪」じゃなくて、「親告罪」ですね。
まぁ、こういうケースもあります。
Wikipedia-ウォルト・ディズニー・カンパニー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9% …
上記の「# 5 著作権とウォルト・ディズニー社」のエピソードを読んでください。
一般に、日本の著作権者はそこまで融通が効かないわけじゃないですが、一応こういうケースもある、という事だけ。訴えられれば負ける可能性は高いです。
ただし、学校教育の場では日本の著作権法には以下のような規定もあります。
>(学校その他の教育機関における複製等)
>第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)
>において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に
>供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を
>複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び
>態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
これに該当するかどうかは判断が分かれるかもしれませんが。
リンクを拝見させていただきました。
著作権のところを見たのですがまさにこのことが引っかかってたので質問させていただいたしだいです。
私が見たのは卒業制作でプールにミッキーの絵を描いたのをディズニーが知り学校に入れないからということでヘリまで飛ばして確認し削除させたというものでした。
学校での事で不特定多数に公表するわけでもなく商業目的でもないのに著作権違反ということでひっかかっていました。
回等ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>(1)では幼稚園のお絵かきの時間にそれを書いて教室の後ろに貼られる場合はどうなんでしょうか?
>(2)その絵が金賞などに選ばれて展覧会に出展されたばあいはどうでしょうか?
厳格には著作権侵害でしょう。
刑事的には親告罪云々以前に、(14歳未満の)子供のやったことですから犯罪にはならないでしょう。
民事的には、子供に対して監督責任のある人が損害賠償責任を負うでしょう。
ただ、よほど問題のある絵の使い方をしない限り、現実にはうるさく言われはしないと思います。
(ただ、法律的にはうるさく言われても文句は言えないかもしれないので、保証はできかねます)
No.7
- 回答日時:
>(2)その絵が金賞などに選ばれて展覧会に出展されたばあいはどうでしょうか?
元・幼稚園教諭です。
お絵かきの時間に、子どもがアニメのキャラクターの絵を描くことは多々ありますが、
それがどんなに上手に描けていたとしても
金賞を取ることは、まずないと思います。
私が勤めていた園でも、作品展や展覧会等
多くの方の目に触れる作品を書く際には、
キャラクター物は一切書かせていませんでしたし
実際に、絵画コンクール等でキャラクターの作品が頌を取った、ということは
見たことも聞いたこともないです。
No.6
- 回答日時:
#4です。
変換ミスをしました。「親告罪」、つまり被害を受けた人間の訴訟や異議申し立てがあって、初めて成立するという罪です。
幼稚園児が、既成のデザインをまねして、何かを書いたとしても問題とはならないでしょう。
また、既成のものをまねても、独創性という点で、何かの賞を受けることはないので、現実問題として、著作権と関わる問題は生じないでしょうね。
No.4
- 回答日時:
書くことに関しては何も問題はありません。
それらを公に発表する場合に問題が生じます。
基本的に著作権とは財産権の一部の知的所有権です。著作権者の財産権を侵害することがなければ、いくらまねをしても問題とはなりません。
また著作権とは「申告罪」であって、告訴があって初めて罪となるものですから、そのような子どもがまねをするという事に関しては、著作権上の問題ではないでしょう。
ただし、子どもの描いた絵を、何かに商業上の印刷物にした場合は、申告されれば、著作権の侵害となるでしょう。
回等ありがとうございました。
よくわかりました。
また質問する機会があれば答えていただけるとさいわいです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
……えーと
著作権的に言えば、(1)は複製ですし、(2)も一応複製と言えなくも無いですがそれを公開したり複製して配ったりしなければ、著作権の侵害にはなりませんよ。「私的使用」の範疇です。
著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
>第五款 著作権の制限
>(私的使用のための複製)
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
>その使用する者が複製することができる。
この回答への補足
私的利用ですか。
確かにその通りですね。
(1)では幼稚園のお絵かきの時間にそれを書いて教室の後ろに貼られる場合はどうなんでしょうか?
(2)その絵が金賞などに選ばれて展覧会に出展されたばあいはどうでしょうか?
もうすこしお願いします。
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