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町内会で祭りを計画しています。
例年通り行う計画なのですが、御輿が各家庭や商店を回り花代(寄付金?)をいただきます。
そのお金は祭り終了後の参加者の慰労会飲食代と、残額が児童クラブの運営資金に充てられます。
この祭りで得られる花代(寄付金?)について、町内会及び児童クラブとして受け取る行為は違法になるのでしょうか?
昔からの伝統というか楽しむ催しでありますが、この金が絡む行為が問題ではないのか?と議論になり、法的根拠が知りたいのです。
たかだか祭りなのですが、究極の選択は法律なのかなと思い質問させていただきました。

A 回答 (1件)

別に問題ありません。

そういう目的に使われるものであるということを花代を出した人が了解している限りは。

事前に回覧などで趣旨を説明したり、事後に会計報告などをすればより問題が生じる可能性が少なくなるのではないでしょうか。
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