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農地のあっせん(利用調整)により農地を買うことになった人が、突然買わないといいだしました。
農地のあっせんは強制的に買わせることができるような効力がありますか。
また、あつせんが成立したことを受けて、売買契約書を作らずに農用地利用集積計画を公告しました。
この計画は取り消しの公告をする必要がありますか。

A 回答 (1件)

 斡旋ですので、双方、あるいは関係する地権者の合意を前提とします。

従って、強制的に購入をさせることは、出来ません。又、公告行為は取り消す必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

hanboさん、回答ありがとうございます。
おかげさまで双方の合意に気づかさせていただきました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2002/02/08 23:10

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