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会社が会員の組合における年会費の取扱について質問します。
ここは年会費6万円一括納入となってますが、会員企業の一社が倒産し、脱退することになりました。当初の出資金は返却しますが、既に納入済みの年会費についても、月割計算して、未経過分については返してほしいとの話が来ました。この組合では倒産等による脱退の場合の会費の取扱について、特に決めてませんでした。
心情としては、返すべきというのは理解してます。しかし、法律論として年会費徴収と決めているものに対して、返済しなければならない義務があるのでしょうか?このあたりを教えていただければと思います

A 回答 (1件)

法律論としてということであれば、年会費返還の規定がないことに加えて、「年会費」として徴求した会費ですので1年の内1日でも会員であった事実があれば年会費の返還義務は無い、が回答になります。



逆に未経過年会費を相手に返す為の理屈を考えるなら、今後組合員としてのサービスを受ける機会が無くなったことが確実であることより、払込年会費の内から未経過月数に相当する部分を返金する、とすれば他の組合員からの反対意見への反論になりそうです。但し、何故月数割で返却して、日数割りでないのかという疑問も生じ得ますので、結局は決め事の世界にだということです。

ちなみに、恐らく本件は破産会社の破産管財人からの申し出に戸惑われているのでしょうが、管財人弁護士は破産会社のあらゆる資産の資金化の可能性を探りながら、債務者・支払人宛に「いつ迄に、債権額を管財人口座宛に振り込み願いたい」といった文書を送りつけるのが通常ですので、特に心配されることなく、「前払い年会費返還の規定はなく、前受け年会費は組合規定に沿って組合の運営の為に支出されるので返還金はありません」といった内容で回答すればそれで足ります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
今回は、未経過を相手に返さないための屁理屈の確認でした。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/17 18:34

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