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1-高橋家は2名の姉妹がおり、それぞれ嫁にいきました。
2-姉は10年前に死亡で、3名の子供(30歳代)いずれも未婚者=父にとり孫に当たる。
3-妹は2名の子供(20代)これも未婚者=これも孫
4-姉妹の父は90歳。病気で死期が近づいている状態。
◎このような家族構成で、父が死亡した時に、妹(父にとり子供)と姉子供長女が、それぞれ喪主になりたいと主張しました。
*因みに3名の孫は父(祖父)と同居10年大阪在、妹は横浜在。
◎妥当な喪主のなりては誰でしょうか?又、その根拠理由は?
◎父は5千万円の遺産がありますが、相続は妹にいくのでしょが?孫の権利はあるのでしょうか?
以上教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
曹洞宗の僧侶です。
家財(財産)の相続と、祭祀の継承はかならずしも一致しません。
【1】祭祀の継承については、現在、ご先祖さまの祭祀を主宰している方が故人の喪主になるのが一般的です。
喪主は普通、(1)配偶者→(2)子供のうち実家を継いだ者→(3)その他の子供で他家に嫁していない者→(4)故人の兄弟→(5)故人の祖父母→(6)故人のおじおば→(7)その他の血統の子孫の順で決めるのが一般的です。
ご姉妹はすでに他家にお嫁に出られているので、(7)「その他の血統の子孫」にあたり、本来的には先祖祭祀の継承者としては順位がかなり低い方になります。しかし、他に家族や親族がない場合には、血統の子孫(嫁に出た娘や、その子孫)が祭祀を継承する場合もあります。
yogi56さんのご質問の場合には、現に先祖祭祀を主宰している方はどなたになるのでしょうか。もし、同居のお孫さんのどなたかが先祖祭祀を継承されているのであれば、喪主もその方がされるのが妥当と思います。
【2】家産(財産)の相続は、配偶者と子供が法律で決められた割合で相続しますが、相続が発生した時点で、すでに相続人が死亡している場合、その子がかわりに相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
〇基本的な相続の割合は配偶者が1/2、子供が残りの1/2を均等に分けて相続します。
〇もし配偶者がすでに死亡している場合には、子供が全部を均等に分けて相続します。
〇相続すべき子供がすでに死亡している場合には、その子(被相続人の孫)が相続分を均等に分けて相続します。これが代襲相続です。
yogi56さんのご質問の場合には、「父」の配偶者がすでに亡くなっていると仮定すると、5000万円の1/2の2500万円は「妹」が相続し、残りの2500万円を「姉の子供」が3人で均等に分けて相続することになると思います。
No.5
- 回答日時:
喪主は法律で決まっているわけではありませんので
どなたがされても良いのですが、
この場合やはり同居のお孫さんがされるのが妥当かと思います。一般的に葬儀はなくなった方に近い関係の方お見えになります。ということは同居していればお見えになる方の素性やなくなった方との関係も離れて暮らしている人よりよく知っているのが普通です。
挨拶だってその方が失礼もないでしょう。
それと、葬儀に見える方はなくなった方と直接関係する人よりも遺族の関係者が多いです。それは同居している方の関係者がおおいです。
妹さんは横浜にいてそこでのおつきあいの方が
わざわざ大阪まできて葬儀に参列するとは思えません。
同居しているお孫さんの知人友人関係者が多く参列されるかと思います。
なので喪主はお孫さんが妥当だと考えます。
相続は喪主とは一切関係ありません。
喪主を務めたから相続権があるとか、多くもらえるとか
そんなことはまったくありません。
遺産は妹さんにもお孫さんにもいきます。
お孫さんは母(姉)の代わりにもらえます。
代襲相続といって法定相続人がすでに他界しているような場合その子供が相続できることになっています(法律で決まっています)。
従って妹さんとお孫さんしか相続人がいなければ
妹さんが1/2 お孫さん全部で1/2という分け方をします。(もちろん話し合いでその比率はどうにでもなりますが法律ではその権利があると定めています)
従って5000万の遺産であれば妹さんは2500万
お孫さんが3人で2500万、お孫さん一人あたり(1/2の1/3で)1/6の約830万を相続します。
相続税ですが今回の場合は二人(姉と妹の二人と見なされます)ですので控除額が約2000万円です。
つまりのこり3000万円について相続税を払うことになります。
これもは法律では誰が払っても良いことになっています。
つまりもらう方(財務省)は誰がどう相続しようが
払ってもらえさえすれば良いですよ。という態度です。
しかし、できるかで喧嘩をしないでわけるには
今回の場合もらった比率同様 妹:孫3人=1:1で
負担するのが妥当かと思われます。
それから、喪主が当然葬儀代を払うことになりますが、
それを遺産から支払い、残ったモノを相続するのが一番喧嘩がなくて良いですよ。
相続決めちゃってから誰が払うんだ!ということになると
相続もう一回大騒ぎすることになります。
相続のお金というと皆さん目のいろ変えて取ろうとしますが傍目から見るとものすごく卑しく見えます。
相続は亡くなった方の意志を継ぐ形でお預かりするものだ
と解釈するようにしましょう。
贅沢したり、単にお金が欲しいからするモノではありません。
亡くなった方の意志・・・一族の安寧です。
であれば、お子さんの教育のために使うとか
健康維持に使うとかするべきモノです。
決してポルシェ買ったり、ダイヤモンドやエルメスのケリーバッグを買ったりするためのモノではありません。
その辺をよっく心して相続に挑まなければ
単に卑しい人間で終わってしまいます。
亡くなった方の存命中だった存在価値を汚さぬためにも
良い相続をして下さい。
相続を巡り喧嘩するようじゃ亡くなった方の子供の育て方は大間違いしたことになります。
銭に目がくらんだ卑しい人間に育てちゃったわけですからね。
No.3
- 回答日時:
姉が亡くなっているなら姉の子供は「代襲相続」で遺産が通常ではもらえます。
施主と喪主は同じ人がなるのが多いですが、場合によっては施主と喪主を別の人にする場合があります。
喪主は故人と一番血が近い(濃い)がなる場合が多いので妹を喪主にして、孫を施主にしても良いかと思います。
施主は葬式を取り仕切り葬儀費用の責任がある人と考えれば話は理解できると思います。
社葬などでは喪主は家族で施主が会社などの場合があります。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html
http://www.sougi-manner.net/mourner.html
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html,http://www.sougi-manner.net/mourner.html
No.2
- 回答日時:
>妥当な喪主のなりては誰でしょうか…
姉の長女が適任と考えます。
>その根拠理由は…
姉妹ともに「嫁に行った」とのことですが、姉の子供が父と同居しているところから、姉一家が「本家」と考えるのが自然です。
妹は「分家」に過ぎません。
>相続は妹にいくのでしょが?孫の権利はあるのでしょうか…
妹・・・1/2
姉の子供3人・・・1/6 ずつ
子供が先になくなっている場合、その子供に相続権が移ります。これを「代襲相続」と言います。
No.1
- 回答日時:
喪主は、最も縁の深かった人がするものですが、喪主を複数の人間で務めるといった方法もあります。
相続に関しては下のURLを参考にしてください。
参考URL:http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi14/14_4_1.html,ht …
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