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取締役が急に倒れて入院し、面会謝絶になっており、非常に厳しい状況だそうです。
まだ、前回の取締役会の議事録への押印をしてもらっていませんが、この場合は、どういう取扱いをすればいいのでしょうか。社長が「取締役何某は何月何日より入院のため当該議事録への押印は不可能である。」等の証明書を議事録に添付すれば足りるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>社長が「取締役何某は何月何日より入院のため当該議事録への押印は不可能である。

」等の証明書を議事録に添付すれば足りるのでしょうか?

現在の状況での最良策は、これしかありません。
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