No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、CDをかりてきて、ダビング(CD-Rなどに)して、
それを貸したりすることです。
HPの素材や写真などでも、著作権のあるものは使用できません。
でも、元のものを全く他のものにつくりかえたりして使うひとがいます。
それを二次使用といいます。
著作権のあるものは二次使用を禁止しているはずです。
No.2
- 回答日時:
著作権法95条及び97条に出てくる「商業的レコードの二次使用」のことでしょうか?
これは、実演家やレコード製作者の著作隣接権には、著作権と違い、許諾をする権利としての「放送権」がありません。
ですから、勝手に自分の実演が録音されたレコード(又は自分が製作したレコード)が放送されても、文句は言えないわけです。
しかし、どんどん放送されることにより、実演家やレコード製作者に損害が生ずることが考えられるので、無断で放送されても文句が言えないかわりに、「二次使用料」を受ける権利があることとしたものです。
見出しには「二次使用」とあるのですが、本文には「二次使用料」という言葉しかないんですよね。
著作権法では一般的に許諾する権利の及ぶ使い方を「利用」、及ばない使い方を「使用」と言っています。
No.1の御回答でいう「二次使用」は、著作権法上は「利用」ということになります。
なお、違うものを指している場合や、わかりにくかった場合は、補足してくださいませ。
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