
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
第38条1項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
です。
参考URL:http://www.ccile.otemon.ac.jp/copyright/
この回答へのお礼
お礼日時:2006/01/10 17:56
すごい分かりやすかったです。URLも教えていただきありがとうございます。
こんな初心者でも分かりやすく説明していただきありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
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