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私の場合は学生の国民年金免除制度を利用すべきなのでしょうか?
当方31歳で、この4月から3年間学生として通い始めました。それまでは、国民年金を1年8ヶ月と、厚生年金を11年間かけていました。
無理をすれば3年間国民年金を支払うことは可能なのですが、免除制度利用できるのなら利用しようかと考えておりますが、妥当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

ファイナンシャルプランナーです。



大学生は、免除ではなく学生納付猶予特例を使用することが少なくありません。
質問者様は、国民年金免除制度と記載しておられますが、学生納付猶予特例のことを検討しておられるのではないでしょうか。
免除と猶予は、似て非なるものなのです。
学生納付猶予特例は、国庫負担金(1/3)が拠出されませんので減額となります。
免除は、国庫負担金(1/3)が拠出されるので減額の割合が学生納付猶予特例に比べ少ないのです。
免除分・猶予分の保険料は老後の厳しい家計となった時に減額という形でダブルパンチされてしまいます。
無理をすれば国民年金保険料を支払うことが可能ならば、無理をして支払うことをお勧めします。
学生納付猶予特例を検討するのでしたら、最初に免除を検討したうえ免除が無理だったら、次に学生納付猶予特例の検討をお勧めします。
なお、役所で学生になると言ったら学生納付猶予特例の申請をするように強要されることが少なくありません。
役所には、離職票または退職証明書を添えて、「退職に伴う免除申請に来ました」と言うことをお勧めします。
免除申請書に書き込むとき、「全額免除または納付猶予が承認された場合であって、翌年度以降も全額免除または納付猶予に引き続き該当するときは、全額免除または納付猶予を希望します。はい・いいえ」と印刷されています。
ここの「いいえ」に丸をして、今から1年間の免除は、離職により承認されます。
しかし、ここの「はい」に丸すると、前年の収入で審査するので、免除が通らない可能性が少なくありません。
そのため、今回だけ「いいえ」に丸をして、次年以降は「はい」に丸をすることをお勧めします。
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まず、学生に対する国民年金免除制度というのはありません。



全国民に対する国民年金保険料の(個人負担分の)全額免除制度はありますが、所得要件が厳しく、本等に必要な人しか使えない制度です。

学生には学生納付特例といって年金払い込み猶予の制度があります。こちらなら御質問者様でも使える可能性があります。

免除と猶予は似て非なるものです。
どちらも10年の追納期間、万が一納めなかった場合にも期間通算はされるが保険料を払いこまなかった分の年金額減額措置は講じられます。
違いは二つ。認定の為の基準と、国庫負担金の拠出有無です。普通に支払っている人や免除は国庫負担金が拠出されています。その額は全体の1/3であり、普段払わなければいけない14000円弱の保険料は2/3なのです。(本来の保険料は21000円程度の意)

学生納付特例や若年者猶予特例を利用するとこの国庫負担金が一次的に拠出されなくなります。追納する事で正常に拠出される事になりますが、3年を超える追納は追徴金があり割高になります。

アドバイスとしては
「ぎりぎりの生活が懸念されること」を前提に学生納付特例の申請を行ってみてください。申請中も払いたい時に払えます。

 申請なしで未払い=非被保険者(不法行為者)
 申請ありで未払い=被保険者

この違いは精神的にも大きく、また万が一の障害の時にリスクが高いのです。

未納は2年以内に追納すればいいや。と勘違いする人もいるため年のため。自動車税と違って納付遅延はリスクを持っているのです。

故に万が一、払えない月が生じないように申請だけしておいて払えるときに払っていく方法をとるのが最良と考えます。
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個人的な感想を述べるとしたら、無理をすれば3年間国民年金を支払う


ことは可能との事ですので納められた方が宜しいかと思います。

学生の保険料納付特例と言う制度は
平成12年の法律改正によって、学生本人が一定所得以下の場合には
親に保険料負担を求める事なく、本人が社会人になってから保険料を
支払う事を期待して、学生期間中は保険料納付を要しないこととなり
ました…とあります。

また、承認されたら10年間の範囲内で追納(納める事)が出来ます。
そして将来保険料の追納があった場合、追納があった期間について
年金を受給する際には年金額に反映されます。よって追納されない
場合には受取る年金が少なくなります。のちのち納めるのであれば
無理して納める事が出来るのなら、今から少しづつでも納めていか
れた方が賢明だと思います。

学生の保険料納付特例と言う制度は納付に限らず、万が一、障害を
負ってしまった場合などに未納にしておいたばかりに請求すら出来
ない事があり、納められない場合の救済処置的な役割も持ってます。
申請して承認されている場合には、万が一の時に障害年金の請求が
出来るからです。

しかし、youkottiさんの場合、年金に加入しなければならない時期
から現在に至るまでの間、国民年金と厚生年金を足した場合12年と
8ヶ月の納付済み期間があり、障害年金を請求する為の受給資格で
ある、現在31歳までの間の3分の2以上の納付済み期間があるので、
万が一の場合には障害年金を請求する事が出来ます(障害年金及び
遺族年金も3分の2以上です)よって、救済処置的な役割は必要では
ありません。

そういう事も踏まえた上で、出来るのなら納められた方が、将来に
追って追納されるよりも良いかと思います。経済的負担がある場合
には必ず申請されて下さい。
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先行きはっきりしない状況ですと、とりあえず2年間は学生納付特例を利用して、その時点で考えるのが妥当です。


なぜならば2年以内ですと加算金はなく当初保険料でそのまま追納できるからです。

その時点で追納するお金があれば特例を解除して納付してもよいし、そうでなければ支払えばよいです。

考えてもみてください。二年間は利息も付かずに納付が猶予されるのですから、その期間他に預けて多少なりとも利息を得ればその分得するじゃないですか。だから2年のばすのは単純に得です。
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学生制度を利用する事により、卒業後追納が可能でそれにより満額を受け取る事が可能になります。



授業料の他に学費は予想以上にかかりますので利用できるなら利用してはいかがでしょうか?
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