街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私の友人(女性)が四年前に離婚しました。元夫のギャンブルによる借金の問題がきっかけでした。
友人から先日相談の連絡があり、その内容にびっくりしました。彼女の元夫が、結婚している間に作ったスーパーのカードを使って去年キャッシングをしていたようで、信販会社から40万円ほどの請求書とともに、返済しない場合は訴訟をおこすという通知が突然届いたとのこと。
彼女はすでに再婚しているのですが、信販会社からの通知はその新しい姓で届いているということです。
こういう場合、まず相談するべきところはどこなのでしょうか?弁護士、国民消費生活センターなどが思い浮かんだのですが、私自身現在国外に在住しているため、具体的にどこへ相談に行くのが良いか、または、まずどうするべきか、具体的に思い付きません。
アドバイスをいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

状況をよく確認する必要があると思います。


元夫が、ご友人の意思に関係なく勝手にカードを作成して使用した分なら、詐欺であり不正使用となりますので、信販会社への連絡と警察への届け出が必要です。
しかし、「暗証番号を自分の誕生日にしていたことを後悔している」との記述から、ご友人自身がカードの存在を認識していたものと見受けられます。
そのカードを、なぜ4年も前に離婚した元夫が持っているのか疑問です。ご友人にはカードの管理責任がありますし、暗証番号が誕生日などの推測されやすい番号だった場合、ご自身の利用でなくても保障の対象にはなりません。
仮に、暴力的な夫に強引に奪い取られたのだとしても、利用停止にするなどの処置ができたはずです。
信販会社側もそういった視点から、「こちらの関知するところではない」の回答だったのではないでしょうか。
すでにそのカードは使用不能になっていると思われますが、他人の手にあるカードなど即刻解約(又はカード番号を変えて再発券手続き)をすべきだと思います。
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この回答へのお礼

そうなのです。信販会社からの通知で始めて、元夫の家に残してきたカード類の事を思い出したようなのです。おっしゃる通り、信販会社の返答は常識的なものだったと思います。
アドバイスを頂き、大変にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/24 09:17

>彼女の元夫が、結婚している間に作ったスーパーのカードを使って去年キャッシングをしていたようで



このことから,カード自体は離婚前につくったものと思われます。

>彼女は・・・・命からがら逃げ出して、離婚も親族の方が中に入ってやっとできた、という経緯があります。

このことからカードそのものは元夫のもとにずっとあったと推測されます。元夫が腹いせのために使いまくったのでしょう。
離婚したのだし暴力夫だったのなら,こういう事態は予想されることです。離婚の時点でカードを使用不能にすべきだったのです。それを怠っていたご友人の過失は免れないでしょう。
弁護士に相談するとともに,元夫を裁判に訴えるべきです。

もしかして,カードのほかにも銀行通帳やキャッシュカードなどそのまま放置しておいたものがあるのではないですか?そうであれば直ちに対処したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

>もしかして,カードのほかにも銀行通帳やキャッシュカードなどそのまま放置しておいたものがあるのではないですか?

御指摘の通り、彼女に聞いたところカード類、通帳類など、ほとんど置いてきてしまったようです。
アドバイスを頂き、大変ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/24 09:29

そのカードはいつ作られたものでしょうか?



現在の姓で督促状が来た、とのことで離婚後に作成したと考えているようですが、金融会社は住民票で調べることが出来ますので、離婚後に作ったものとは限りません。

離婚後に作成したものなら、即警察に被害届けを出すことをお勧めします。
ただ、信販会社も何の確認もせずにカードを発行することはありませんから、この可能性は低いとは思うのですが・・・

元旦那と離婚以前に作ったものであれば、彼女の管理責任が問われると思います。
つまり元旦那が使用することを認めていた、と考えることが出来るからです。
となると、盗難保険が適用となる不正使用とは認められず、当然信販会社は請求をしてくるでしょう。

気持ち的に支払いたくない、というのは理解できますが、支払い義務があるかどうかは裁判でもするしかなさそうです。
元旦那を詐欺で刑事告発して、民事でも債務不存在の訴訟を起こさなければならないでしょう。

一度弁護士にでも相談してみることをお勧めします。
市役所などでは無料で相談にのってくれるところもありますので。
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この回答へのお礼

そのカードは彼女がまだ元夫と結婚生活をしていた時に作ったものだそうです。
離婚の前後の事情を知っているので強くいうことはできないのですが、管理責任という点で本当に甘いということは免れないと思います。
アドバイスを頂き、大変にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/24 09:25

キャッシングが機械の場合は窃盗です。


人間窓口なら詐欺です。
不正使用ですから保証される余地はあると思います。

元旦那に犯罪者になって貰うか、連絡とって払えば許すか、とにかくすぐにカードを止めましょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、大変にありがとうございました。
彼女は元旦那から暴力もふるわれていたため、命からがら逃げ出して、離婚も親族の方が中に入ってやっとできた、という経緯があります。なので、彼女自身、元夫と連絡をとること自体が恐怖のようです。
しかし、アドバイス頂いたように不正使用であることに間違いないので、なんとか彼女が支払わずにすむよう、信販会社ともう一度話し合うようにいってみます。

お礼日時:2006/04/23 12:26

それは立派な詐欺行為です。


まず信販会社に事情を話し、警察に行きましょう。
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この回答へのお礼

早速の御返事大変ありがとうございました。
彼女によると、信販会社にそうした事情を話したのですが、それはあなたと元夫さんとの問題であって、こちらの会社の関知することではない、と明言されてしまったそうです。
暗証番号を自分の誕生日にしていたこと、友人は大変後悔しています。けれど、アドバイス頂いた通り詐欺行為ですよね。警察に、というのは思い浮かびませんでした。ありがとうございます。早速彼女に伝えます。

お礼日時:2006/04/23 12:17

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