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いつもお世話になります。以前http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2069197
で質問させて頂きましたyoshineです。先日はご回答して頂きありがとうございました。
それでまた質問が出てきたので再度質問をさせて頂きたいのですが、婚姻後、帰化の手続きを行うことに決めているため、今回婚姻届を提出する場合、日本のみの手続きだけを行い、韓国への手続きをしないでおこうと考えていますが、法律的には問題ないでしょうか?日本への提出はともかく、帰化をして日本籍を取得する以上、特に必要はないと思うのですが・・・。
ご経験された方、知っておられる方のご意見を頂戴したく思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

前回のご質問にも回答させていただきました。



前回の最後のコメントは、私が昨年帰化申請書類を準備するため法務局で相談した時に、担当官から伺ったことを元に記載しています。私自身、韓国に婚姻届(にかわるもの?)を出していなかったため、事前相談時に質問したところ、日本人と結婚し日本で婚姻届を出している永住権を持つ外国人は、帰化申請時に韓国での婚姻手続きの有無については問わないとのことでした。

その後、決心がつかず帰化申請しなかったので、実際大丈夫だったとはいえませんし、根拠法令、省令等はわからないのですが、お住まいの地域の法務局に電話すれば、気軽に答えていただける類の質問かと思います。実際、申請前に法務局に出向く前に持参すべきものを電話で問い合わせることになると思いますので、一度お電話されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

前回に引き続きご回答ありがとうございます。
おっしゃられるとおり、対象地区の法務局に電話など
で聞いてみることにします。
国籍が違うもの同士の結婚で慣れないことばかりになりますが、しっかり手続きも踏んで頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。また何かありましたらご相談にのって頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/04/28 09:00

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