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ドイツ人女性と結婚をすることになり、婚姻等の手続きの準備をしております。
婚姻届けはドイツで出し、その直後に日本に帰国し一緒に住む予定です。
ドイツでの婚姻は書類もすべて手に入り、何とかできるようですが、日本での各種書類申請が、色々調べたのですが、わかりませんでした。

具体的には、
・日本でも婚姻届けを提出しないといけないのか、それともドイツで入手した届けを日本の役所に提出すればいいだけなのか。
・妻のビザを入手するためには、どのような書類が必要か、どこに提出すべきか。

正直、結婚するのにも関わらず、こういった婚姻のプロセスに関しては無知です。

お分かりの方いらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは、あなたとの同じように妻が西洋人(イギリス人)、日本に住んでいます。



いかに記載することを読まれると、「たいへんだ」と思わまれるとおもいますが、現実「たいへん」です。国際結婚は、居住する国の国籍をもつ配偶者側が、言葉の問題や風習の違いなどから、全部やらないといけないので、本当に大変です。 特に西洋人女性は、日本人女性のような案配にはいかないので(苦笑)、そうとうな覚悟が必要です。 また、日本人は外国人慣れしていないので、いつも外人扱いされて、いやな思いもします。また、周囲からご夫婦自体が、「外人の嫁をもらって」というような、嫉妬にも似たような視線も感じるものです。

>日本でも婚姻届けを提出しないといけないのか、それともドイツで入手した届けを日本の役所に提出すればいいだけなのか。

届け出をする必要があります。 現在お二人ともドイツにいるなら、日本国大使館(領事館)に行き、結婚届をだします。 用紙は、日本国大使館等に備えてあります。 あなたが日本にいるなら、あなたがお住まいの市区町村役場に行き婚姻届けをする必要があります。 手続きについては、外国にいるなら日本国大使館、日本にいるならお住まいの地方自治体に聞けば、必要な書類を教えてくれます。 どちらにしてもドイツの結婚証明書とその日本語訳が必要です。 それとあなたの戸籍謄本も必要です。 市区町村役場によっては、外国人配偶者の出生証明書が必要になります。 ※外国の公文書は、すべて日本語訳をつける必要があります。

外国人配偶者は日本人配偶者の戸籍には入りませんが(外国人には日本人の戸籍には入れません)、あなたの身分事項に「婚姻」の欄に、結婚相手の氏名、生年月日、国籍などが記載されます。 日本の日本の戸籍法では外国人の氏名は、日本語しか使えません。 したがって、西洋人の場合はカタカナで姓、ファーストネームとミドルネームをスペースなしで名として書く必要があります。

>妻のビザを入手するためには、どのような書類が必要か、どこに提出すべきか。
「日本人の配偶者」という在留資格を得ることになります。 また同時に、現地の日本国大使館から「日本人の配偶者等」のビザ(査証)を得る必要があります。

日本国の推奨の方法は、「在留資格認定証明書」を法務省から事前にもらうことです。 入手方法は以下にあります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

ただ、照会したリンクを読まれるとわかるとおり、あなたが日本国に居住している必要があり、なおかつ、納税証明書など日本の役所で入手できる書類が必要です。 あなたが海外在住で、日本であなたの納税証明書や収入証明ができない場合は、そもそも、認定されたとしても「在留資格認定証明書」が送付できません(外国には送付されません)。 この場合は、あなたのご両親の誓約書や納税証明書をなどを加え、また日本であなたが内定した就職先などの就職内定証明書などを書いてもらうなど、あなたがたご夫婦が日本で経済的にも、社会的にも安定してくらせる担保を示す必要があります。 また日本側で申請するのにご両親などに代行してもらう必要があります。 また、面倒でやり方がわからない場合は、費用はかかりますが、在留資格専門の行政書士に依頼する方法もあります。 海外から依頼はできない規則なので、日本にいるご両親等にしてもらうことになります。

日本人の配偶者の申請で、もっとも重要なのが「質問書」です。こちらに様式が記載されているので一読してください。 ここに、真正な夫婦であることを書面で立証する必要があり、恋愛から婚姻にいたるまでの経緯を日本人同士の婚姻を前提に考えて「不自然ではない」と記載する必要があります。 ここに記載されている書類は必須なものだけなので、追加して、資料をつけてかまいません。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_N …

ぶじ、「在留資格認定証明書」が交付されたら、ドイツまでEMS等で送付してもらい、外国人配偶者は、日本国大使館にそれを提出し、ビザ(査証)の申請をします。 在留資格認定証明書があれば、よほどのことでもない限り、数日でビザが交付(パスポートに貼付)されます。 なお、運悪く「在留資格認定証明書」が不交付となると、日本側で再度、交付申請のやり直しが必要になり、不交付には理由があり交付されないわけですから、経済的なことが原因なら、あらたな保証になれる親戚などを探すことなど、対策が必要になります。

また「在留資格認定証明書」は、交付されたら、それに記載されている交付日から3か月しか有効期間がありません。 その有効期間内に、日本国のビザをとり、外国人配偶者は日本国に上陸する必要があるので注意が必要です。


日本に入国したら、外国人配偶者には、通名精度があり、通名が名乗れるので、地方自治体で通名申請をされると、たとえば、おくさんの氏名が、Angela Dorothea Merkelさんなら、あなたの戸籍の婚姻に関する氏名は「メルケル アンゲラドロテア」となり、健康保険からなにからなにまで、この名で行く必要があるので、通名を住民票に登録されたほうが、日常生活に便利です。 あなたの氏名が仮に安倍晋三とするなら、婚姻の場合は、無条件に通名「安倍 アングラ」が認められます。 健康保険など、日常生活ではこのような通名で生活することが可能です。 銀行口座など通名が使えない例もありますが、たいていは通名が認められます。

※注意、国際結婚の場合は、夫婦別姓です。 ただし、外国人配偶者の姓を、日本人配偶者の姓にドイツで変更しておれば、一見、夫婦同姓に見えるようにはなりますが、外国人配偶者の姓を日本人姓に変更しても、上にあげた例では「Abe」で、戸籍に記載されるのも「アベ」とカタカナになり、漢字とはなりません。

なお、在留資格には有効期限があるので、期限が近くなるたびに、更新申請が必要です。そのたびに、下記のような手続きが必要になります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

また、結婚して3年以上かつ、日本に居住して1年以上経過して、その時点で5年の「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている場合は(当面は3年有効の在留資格でも5年とみなされます)、永住許可申請ができるようになります。 わたしの妻は、すでに永住者になっていますが、法律の要件が整い、特段問題もないなら可能な限り、早く永住者となったほうが、面倒なことがいっさいなくなります。

※「日本人の配偶者等」という在留資格は、名のとおり、日本人の配偶者でなくなれば、要件がなくなります。離婚したり、日本人配偶者が亡くなったりすると、この在留資格では日本に住むことはできません。 ほかの在留資格に変える必要があります。 また、正当な理由がなく、6か月以上夫婦が離れて暮らすこともできません。 そういうこともあり、可能な時期がきたら永住許可申請したほうが適切です。

永住許可申請は以下に記載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html

また、法務省は、永住許可となるガイドラインを公知していますので、あわせてお読みください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

※このなかに、日本人の配偶者は、特例として、下側の1と2は審査しないとされていますが、現実は、3の国益要件とされて運用されているようなので、すべてを満足しておく必要があります。


1)素行が善良であること
2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
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この回答へのお礼

助かりました

大変細かくご説明いただき、ありがとうございます!
やはり、日本人男性が外国の女性と結婚するとなると、男がすべてやらなければならないですよね。

質問書があることも全く知りませんでした。法務省のリンクは大変参考になります。
一つ一つ準備していきたいと思います。

お礼日時:2017/08/06 01:23

順番としては、ドイツで結婚証明書。

それを最寄りの日本国大使館領事部(館)に出頭し、結婚届を提出。添付書類はドイツの結婚証明書とその日本語訳(訳し方の見本はありますので、あなた自身が訳するのもOK)。所要時間は30分ほどです。それから、夫についていくためのVISA申請です。

VISAの交付される期間、アジア圏内の国籍女性と結婚では偽装結婚がかなりの数であるので、それこそ山のような書類を求められ、正式にまじめに結婚していてもVISAが発給まで数年も。それ以外の国であれば、比較的短期間でVISAが発給されています。どれくらいの期間で、どのような書類が求められVISAが下りるかは、領事館のさじ加減です。
差しあたって要求される書類は下記のものです。
  当該日本人との婚姻を称する文書(戸籍謄本)
  申請人の国籍国の期間から発行された婚姻証明書
  当該日本人の住民票の写し(所帯全員の記載のあるもの)
  当該外国人、まてゃその配偶者(日本人)の職業及び収入に関する証明書
   在職証明書など職業を証明するもの
   住民税または所得税の納税小めしょ、厳選徴収票、確定申告書控の写しのいずれかで、過去一年間の総所得、課税額及び納税額を証するるもの
   本邦に移住する当該日本人の身元保証書
  パスポート
  写真2枚(45x45mm)  

いづれにせよ、現地の領事館で前もって説明を受けることをお勧めします。ドイツでの結婚証明書のオリジナルコピーも最低何部とればいいかも確認しないと、いけないし。

なお、あなたの戸籍は、結婚による戸籍筆頭人への書き換え、ドイツ人の女性と結婚した事実関係の記載は、結婚届を提出後3ヵ月以内です。また、将来、子供ができたときは、90日以内に必ず日本国籍保留での出生届を提出。結婚届を提出していないと、生まれてきたお子さんは、日本国籍の権利はなしです。
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この回答へのお礼

提出書類を教えていただきありがとうございます!
領事館のさじ加減というのが、怖いですね。事前に確認しておきます!

下記、まったく知りませんでした。情報ありがとうございます!!
>なお、あなたの戸籍は、結婚による戸籍筆頭人への書き換え、ドイツ人の女性と結婚した事実関係の記載は、結婚届を提出後3ヵ月以内です。また、将来、子供ができたときは、90日以内に必ず日本国籍保留での出生届を提出。結婚届を提出していないと、生まれてきたお子さんは、日本国籍の権利はなしです。

お礼日時:2017/08/06 00:59

国際結婚の種類の収集と確認は大変ですよね。

お幸せに❤

大使館へ直接電話できかれるのが良いと思いますが・・・
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/03 …

このようなサイトもあります。
http://www.samurai-law.com/marriage/sub01_08/sub …
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この回答へのお礼

HP上では婚姻に関する情報が書かれていても、その後の手続きに関しては、あまり書かれていないようですね。。。
大使館に電話してみます。ありがとうございます!

お礼日時:2017/08/06 00:59

私も国際結婚で相手国で婚姻手続きを先に済ませました。


その後、現地の日本大使館に結婚証明書のようなものを翻訳してもらい持っていきました。
日本大使館で日本の婚姻届と似た書式を記入し提出しました。
何週間後か忘れましたが日本に帰った時に、戸籍謄本をとってみましたが、ちゃんと主人の名前が載っていました。
きっと日本で提出しても現地の日本大使館で提出しても同じだと思いますよ。
VISAの事も今、ドイツにいるならドイツの日本大使館に行って聞いたら教えてもらえますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!まずは大使館に確認してみます!

お礼日時:2017/08/06 00:52

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