A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まず、結婚するだけでしたら国籍は変わりませんね。
韓国への帰化申請が必要です。日本国籍はパスポートだけで多くの国にいけるメリットは大きいかと思います。
結婚の際は韓国戸籍の翻訳、帰化の際は日本戸籍の韓国語訳等が必要で、結構面倒です。
No.3
- 回答日時:
現在、あなたは日本国籍者、配偶者たる在日韓国人は大韓民国国籍者です。
大韓民国も日本は婚姻と同時に国籍を与えることはありませんから、あなたも配偶者たる在日韓国人も各々単一の国籍です。F2-1ビザ(当初1年)を更新し、結婚後2年間の在留期間を経て法務部長官に帰化申請を行えば、所定の試験を受けてから韓国国籍を取得できることになっています。韓国籍取得後は、半年以内に日本国籍を放棄しないと韓国国籍を喪失します。
メリットは大韓民国籍者としての利益を享受できること、デメリットは日本国籍者としての利益を享受できないことです。このあたりは#1の方も書いてますし、詳しく書きません。ご自分で調べて納得できたら帰化申請を考えられてみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
まず婚姻しただけでは各人がそれぞれの国籍を持つだけですね。
日本においてはご質問者単独の戸籍が作られて、韓国人と婚姻していることが記載されます。
韓国の方でどのように記載されるのかは存じません。(ただ日本と同じ戸籍制度がありますね)
で、たとえば日本だとそもそも簡単に婚姻したからといって外国人が日本国籍は取得できません。それなりの婚姻期間が必要です。
日本に限らず先進国ではすぐには国籍は取得できないことの方が多いです。
アメリカでも5年程度は最低必要だったはずです。
韓国も同様ではないかと思いますけど。まずはしばらくはすぐに取得できないのですから、ゆっくり考えてみてはどうですか。
No.1
- 回答日時:
現状、結婚6ヶ月以内(韓国の役所に婚姻を届け出てから)なら、あなたは現在、韓国籍(夫の韓国戸籍に入っている)と日本国籍の二重国籍状態になっているはずですので、早いうちに選択をしなければなりません。
(日本籍放棄を届け出るか、自然と韓国籍消滅を待つ)まず、私の個人的意見ですが、国籍を結婚の証(あかし)とするのはナンセンスだと思います。
旦那さんに聞いてみてください。日本国籍でないということで、どれほどの苦労をしたかを。逆に韓国籍だからといって、韓国政府が優遇してくれたことは殆ど無いはずです。
今目指すべきは、日韓共に二重国籍を認めていない現状を変えて、夫婦共に二重国籍を取れるよう努力することではないでしょうか。
あなたが韓国籍ではないと、旦那さんの家族は結婚を認めてくれないとでもいうのなら、仕方ないですが、そもそもそんな考え方は古臭い考えです。同じ戸籍に名前が並ぶか並ばないかなんて、まったく意味がありません。
以下に思いつくメリット、デメリットを挙げます。
メリット:
・大韓民国国民としての権利を行使できるが、かなり制限される。
・韓国入国の際に自国民として扱われるが、それ以外に韓国人と同等の権利を行使することは様々に制限されている。(選挙権が無い、不動産を取得できないなど)
・第三国でトラブルに遭った際に韓国大使館が保護してくれる。(ただし、韓国語を理解しないと非常に冷淡な対応を受けます)
デメリット:日本国籍者としての権利の一切を失う。
・すべての選挙権を失う。ただし、在日韓国人の場合は韓国の選挙にも参加できない。(在外韓国人は韓国の国政などに参加できない)
・第三国でトラブルに遭った際に日本大使館へ行っても、一切の援助を受けられない。日本国籍ではなくなるので、韓国籍ではビザが必要な国が新たに発生する。(日本国パスポートは世界一優遇されていて、世界一多くの国に無条件で入国できます。韓国パスポートはかなり制限があります。)たとえば、日本人は北朝鮮には自由に入国できるが、韓国人は現状では不可能。
他にも日本籍はノービザで、韓国籍はビザが必要な国が結構ある。
http://www.page.sannet.ne.jp/sang/gif/travel/vis …
・日本に入国する場合(外国人なので帰国ではない)、再入国許可が必要になる。うっかり忘れるとなかなか入国できない。(在日韓国人は特別永住許可があるので滅多なことでは再入国拒否されることはないが、絶対に無いとはいいきれない。)
・日本では外国人となるので、経済活動、不動産購入、相続、年金受給、滞在や夫婦の権利などを行使する際に、手続きが複雑になったり、制限を受ける。特に日本人の両親が死亡した際の相続に関しては、日本の法律にのっとるが複雑な手続きとなる。
・将来子供が生まれた場合に、両親共に韓国籍だと、国籍選択の余地がなくなる。父が韓国人、母が日本人ならば両国の二重国籍となるので、子供自身の意志によって(一般には22歳までに)どちらかの国籍を選択する自由が与えれているが、この子供の貴重な権利を失ってしまう。
・将来、仮に死別や離婚した際に、あなたが日本国籍に復帰するためにはかなり複雑な手続きと、長い期間が必要となる。(簡易帰化手続きといいますが、長くて数年かかります)
とにかく、重要なのは
●夫が外国人、妻が日本人でも生活上不自由を感じることは無い。
●子供に将来的にどちらかの国籍を選択する自由を与えることが出来る。
●戸籍という制度を採用しているのは日本と韓国くらいのもので、実際には書類上で戸籍を同じにするというだけで、国際的にも殆ど意味がない。(戸籍(国籍ではない)が別でも、届出れば結婚の事実は日本で認められ、世界でも認められる。)
旦那さんとも良く話し合ってください。
問題は、国際的に優遇されているかどうかというような単純な問題ではないのです。
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