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手形振出人(法人)が実質倒産(手形の不渡り2回目)したのですが、その前に手形の裏書人(個人事業者)が死亡しています。死亡した手形の裏書人の相続人は相続放棄の手続きをしています。ただし死亡した人及びその相続人は、破産の手続きはしていません。

 この場合、手形代金の支払を死亡した裏書人にも請求できるのでしょうか?
 また、死亡した裏書人の相続放棄を担当している弁護士から「債権調査票」というのが来ましたが、この用紙に記入する債権の金額に、受け取った裏書手形分の金額を含めても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

手形の裏書人(個人事業者)が死亡し、死亡した手形の裏書人の相続人が相続放棄の手続をしているのであれば、


被相続人(死亡)と相続人との間に債権・債務の承継が生じておらず、
相続人に支払義務はありません。

ただし、相続放棄において部分承認と言うものは認められていないことから
たとえば相続人が被相続人(たとえば死んだ親)の形見として
被相続人(たとえば死んだ親)の車を所有しているだけでも
相続を承認したこととなります。
(都合よく借金は相続しないが資産は相続する、
という訳にはいかずちょっとでも相続していれば借金も含め全て相続したこととなる)

したがって相続人が相続放棄をして、
実際に何も相続していないのであればその相続人に対しては何もできません。

>「債権調査票」というのが来ましたが、この用紙に記入する債権の金額に、受け取った裏書手形分の金額を含めても良いのでしょうか

その手形債権こそがあなたの(死亡した)被裏書人に対する債権です、
当然含めます。
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2006/04/28 19:47

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