A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
強気に変えるようなアドバイスではなくて恐縮ですが参考までご回答させていただきます。
定型化された自賠責の「慰謝料」については、国の関与する強制保険の算定に基づき支払われているものであることはご存知と思いますが、任意保険があったとしても120万円までの保険金は自賠責から支払われ、その不足分が任意保険会社から支払われるようになっています。
したがって、例えば、休業損害が支払われなかった等、相手に債務不履行のあまりがある場合に請求なり訴訟なりをされることは意味がありますが、慰謝料日あたり5,000円前後を1万円計算でというような請求は、認められにくいものと思われます。また、慰謝料は、総理大臣でも私あたりでも、差異をつけるべきでないというのが通説なので、社会的地位や収入額によって変化するものではありません。
今一度ご検討されたほうがよろしいかと老婆心ながら申し上げます。
No.2
- 回答日時:
日本には「裁判沙汰」などという言葉があるように、裁判をするなんてあまりいい印象がありませんよね。
確かに裁判をするには気力がいります。
また、誰かを訴えるなんて、逆に気が引けて、悪いことをしているように思ってしまうこともあるでしょう。
昨今、だれもが目をつぶってしまっていたことが正されようとしてます。
裏表のない社会がもとめられています。
しかし正義は、いつの世であっても正義です。
損害賠償を請求する権利があるならば、それを実現させてしかるべきだと思います。
あなたが正しいのならば、相手を訴えても何も悪いことではないし、仮に仕返しされるなんてことになれば、またさらにそのことについて訴えを起こせばよいのです。
法律は、正しい者の味方です。泣き寝入りなんて、今の時代ナンセンスです。
ただ、闇雲に訴えればいいというものでもありません。
裁判で勝っても、お金を持っていない人からはとれないものはとれないからです。
時間、手間、お金、いろいろ考えて一番効率的な方法で事を解決しようと考えるのも必要なのです。
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