「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

ネットで良いパソコンを発見したのですが、
購入できるのが法人または個人事業主だけとなっていました。
私の父は有限会社の社長をしているのですが、
父の会社の名前を借りて私が自分用にパソコンを買った場合、
何か問題になる事はありますか?
料金は全額私が払い、届け先も私の住んでいる家になります。
もし問題があるならやめようと思うのですが、どうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

有限会社の規模・お父様の出資割合(100%とは限りません)によりますが、これはお父様とよく相談してください。



問題は挙げればきりがないですが、個人事業をそのまま法人にしたぐらいの企業でしたらあまり大きな問題にはならないとは思います。
逆に、外部の従業員を複数人雇っている・他の人から出資を仰いでいる場合は「会社を私物化している」と指摘されることがありますので要注意です。

あと、支払の名義と自宅配送に関しては「建前は会社で使う」というのを前提にして、よくパソコンの販売会社と確認をしてください。
会社名義で振込み、配送も一旦、会社宛にしてもらったほうが無難だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的には特に問題はないのでしょうか?
明日父に会うので、その時に相談してみようと思います。

お礼日時:2006/04/28 15:12

以下は本当に自信がありませんが・・・



一番は出資形態にもよります。
あくまで、会社は社長(代表取締役)のものではありません。出資者の共同所有のものです。
お父様が代表取締役(もしくは1人のみの取締役)かつ、100%出資なら問題はないのですが、他の人の出資(特に親族ではない第三者)を受けていたら、問題があるかもしれません。
代表取締役は出資者に対しての忠実義務がありますので、この行為(名義貸し)が出資者に対しての忠実義務違反になる可能性があり、お父様の立場が悪くなる可能性があります。

もう一つは民法・商法・有限会社法上の「法人」という概念上の問題があるかなと思います。
これは正直な話、私も体系的にお話ができませんが。
(法人というものの根本的なお話になりますので)

あと、法的な問題とは別に、例え100%お父様出資&お父様が代表取締役であっても、たとえば多数の従業員さんを雇っている場合、その従業員さんからもいい印象はうけないでしょう。


でも、上記のケースは殆ど無いでしょう。
パソコン購入、しかも名義を借りて、会社の資金が動かないなら大した問題にはなりません。
世の中の社長さんと呼ばれる人たちは、たとえば娘が私用で使うパソコンでも会社の資産としているぐらいです。

会社自体に損をさせる話ではないので・・・と説得すれば良いとは思います。
それよりも、パソコン販売会社が契約を拒否しないか・・・が心配です。
民法には契約の自由というのがあり、建前上は売ることを拒否することができるでしょう。

このあたりはうまく立ちまわって下さい。
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この回答へのお礼

一応会社ではありますが小さなお店をやっているだけだからかあっさりと了承をもらえました。
が、今回はどうしても必要なものではないという事で、購入を見送る事にしました。
今後の参考にさせていただきますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/01 14:31

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