都道府県穴埋めゲーム

社内の掲示板に新聞や雑誌の切抜きを貼り出し、掲示しています。
これをコンピュータ上で行うと違法でしょうか。
スキャナでとりこんで、グループウェアの掲示板に載せたりするケースです。

A 回答 (3件)

No1さんの日経新聞のリンクHPに触発されて、新聞社の考え方を調べてみました。



日本新聞協会のHPには「著作権に関する見解等」のタブがあって、考え方を詳しくのべています。

以下http://www.pressnet.or.jp/index.htmよりの引用です。

「事実の伝達にすぎない」報道記事とは具体的にどの範囲までを指すのかが問題になるが、この点法案作成に当たった文化庁の見解として「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等、そのものが著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」(1976(昭和51)年6月『新しい著作権法の概要』)との行政解釈が示されている。この文化庁の考え方を適用すると、自由に利用できるニュース・報道記事は、極言すれば単純なストレートニュースにおける事実関係を追った記事だけに限定され、当該事件を構成する要因、背景または取材過程で見聞した事実などを伴った報道記事は、当然著作権の保護を受ける対象になると解釈するのが妥当である。最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情等を織り込んだ記事が多く、紙面構成上も高度な創意・工夫がはかられており、独創的な紙面づくりが行われているのが実情である。
 従って報道記事の大半は、現行著作権法に規定される”著作物”に該当すると考えるのが適当であり、これらの記事を他が複製、転載する際には当該社の許諾を得て正当な範囲で利用されなければならない。

「報道記事の大半は、現行著作権法に規定される”著作物”に該当すると考えるのが適当であり」という意見については、世論調査をすれば大多数の方が「そう思わない」と回答すると私は思います。

たとえば知的財産高等裁判所(知財高裁)は4月6日に「今回の訴訟で対象となった見出しはいずれも見出しの表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは言えず、見出し一般についても著作物性が認められるべきという読売新聞側の主張は採用できないとして、著作権侵害については認めなかった。 」という司法判断を下しています。(財産権については認めています)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

新聞記事は創作記事ももちろんあるでしょうが、官公庁・警察署や企業の「報道発表文」を丸写しした記事、記者会見の発言を文章化しただけの記事も沢山あるでしょう。(そうすると厳密に言えば新聞社自身も著作物の2次利用を行っているわけです。)ならば「報道記事の大半は、現行著作権法に規定される”著作物”に該当しない」という考えがあってもおかしくないでしょう。

国語辞典によれば報道とは「社会の出来事などを広く一般に知らせること」となっていますが、新聞協会は「報道とは社会の出来事などを有料で一般に知らせること」のような解釈を勝手にしているように見えますね。

「社会の出来事」は社会が共有する公共財産でしょう。その知らせ方については多様な方法があってよでしょう。一律に「文化庁はこう言っているからこうなのだ」と自分の考えを押し付けるなら、報道の自由、思想表現の自由を自ら否定していると私は思います。

報道機関の2次利用については共同通信社の記事が常に話題になります。他人の2次利用を厳しく攻め立てるなら、自分の2次利用についてもきちんとしてもらわないと、迫力ないですよね。
http://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=207

「世の中、金がすべてである」とは、少なくとも新聞社だけは考えてほしくないです。

弁護士会の無断リンク禁止事件も話題になりましたが「権利に敏感であるがゆえに、自分の権利のみを守ろうとしての勇み足であると信じたい。」(下のHPの後藤斉東北大助教授の発言の引用です)
http://ascii24.com/news/i/topi/article/2002/06/1 …
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個人情報保護法の弊害が指摘されつつありますが、著作権法も同じようですね。



「人間何をしようと自由が原則で、それによって他人の権利や財産を侵したり、公共の福祉、公共の利益、公序良俗を害するとき規制される」と考えるべきでしょう。政治家や役人の作った法律が一人歩きして「人間の自由」がどんどん狭くなるのは困った事態です。

著作物とは何かは著作権法に明記するところです

第十条(著作物の例示)
 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 (本件に関係ないので省略)
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

>社内の掲示板に新聞や雑誌の切抜きを貼り出し、掲示しています。これをコンピュータ上で行うと違法でしょうか。スキャナでとりこんで、グループウェアの掲示板に載せたりするケースです。

私に言わせれば「違法であるはずがない」ということです。しかし私みたいな法律条文に基づいて正論を吐いても異論と見なされかねないいやな世の中でしょうから、安全のためグループウェアの掲示板には

「本掲載は、著作権法第10条2項の「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」という規定に基づき掲示しているものです。」

という注意書きを全ページに書いておいてはいかがでしょう。

早朝のニュースショーでは、朝刊各誌を掲示版に貼り付け、キャスターが読み上げることが広まっていますよね。私は毎朝見ています。これを最初に始めたのはテレビ朝日です。

テレビ朝日も新聞社から訴えられることを随分警戒したと思うのですが、結局彼らの根拠はこの著作権法10条2項の規定であると私は推察しています。

「テレビ番組でやっていると同じことやって。どうして違法ですか?」「グループウェアの掲示版に載せるのは違法だなどと言い立てるヒマがあったら、さっさとテレビ局訴えてみては?」と私は考えるので「私に言わせれば「違法であるはずがない」ということです」と書くわけです。
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この回答へのお礼

確かにテレビでよくやってますね。
あれがOKなら、大丈夫なような気がします。
ただ、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は・・」ということは、ニュースなどの新聞記事なら大丈夫ですが、雑誌で例えば「エクセル小技集」なんていうのはまずそうですね。

お礼日時:2006/04/29 23:17

日本経済新聞社が新聞記事の2次利用について見解を載せています


http://www.nikkei.co.jp/hensei/shakoku_chosakuke …

会社で新聞記事を配布する際には許可が必要なはずです
我が社では正式に新聞社の許可を取っている物(多分有償)を社内回覧しています。無論その新聞は会社で購読していますけどね。

>社内の掲示板に新聞や雑誌の切抜きを貼り出し、掲示しています。
私的利用とは思えませんよ。。
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この回答へのお礼

なるほど。大体想像していたとおりでした。
ちなみにこれは提供元の意思に基づくものということでしょうか。とくに見解が示されていない新聞、雑誌の場合は構わないのか、それともそういう行為自体、法に抵触するのでしょうか。

お礼日時:2006/04/29 23:08

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