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カテゴリーがわからなくて。

明らかに仕事に関してストレスが溜まりすぎ、抑うつと神経性胃炎で、とりあえず3週間の診断書が出たのですが・・・

引継ぎをする人がいないので、上司には毎日でなくても良いのでポイントになるところは出勤してほしいと言われました。
が、私は小さな会社の経理と財務担当なので、ポイントばかりなのです。診断書は自宅療養と書いてあるのですが意味ないですよね~

私の会社は、一ヶ月に遅刻、早退を合わせて3回すると皆勤手当がなくなるようになっているのですが、私は病院に通ってたこともあって有休がありません。なので、皆勤手当はもちろん無く、欠勤になるのですが、このような場合、傷病手当金の申請をするべきなのでしょうか?
以前の会社では、一ヶ月くらいの欠勤は毎月のj給与に関係せず、ボーナスで調整していましたが。

A 回答 (3件)

>>傷病手当金の申請をするべきなのでしょうか?



病気のため連続して3日以上休んでいる日があれば(そのため給与減額されていれば)、するべきだと思います。
 
以下、補足。
傷病手当を貰うつもりでしたら、無理して「ポイントになるところは出勤」したため、「連続して3日以上の休み」がなくなると、傷病手当が認められなくなります。
 つまり、かえって損になる可能性もあります。

 受給条件は「連続して3日以上勤めを休み、その後4日目(休んだとき)から支給」ですから。
 ただし途中に出勤があっても、その後また同じ理由で休み、給与減額があった場合は支給されます。

支給金額は一日あたり標準報酬日額の6割に相当する額となります。

この回答への補足

ありがとうございます。
私の会社はタイムカードで管理しているのですが、出勤する時は、押さないで出勤しなかったことにしようと思っています。
ただ、今月は連休が多いですよね。
日祝など、休日はカウントされないのでしょうか?

補足日時:2006/05/07 16:16
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>>日祝など、休日はカウントされないのでしょうか?



休日もカウントします。

>>出勤する時は、押さないで出勤しなかったことに
>>しようと思っています

3日連続が完成した後は、ある程度は大丈夫とは思いますが、途中から出勤が多くなりますと、怪我とかいったものではないので、治癒時期の判定に影響がでるかもしれませんね。
 いずれにしても、治療優先がよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

5月の1日に診断書が本日よりと出て、その日は病院に行ったので遅刻し、次の日も出勤しました。
なので、祝日の3日から休んだことになります。

お給料は毎月と同じで、(皆勤手当はつきませんが)ボーナスで減額になる会社もありますよね。
その時は傷病手当金の該当にはあてはまらないのですか?

お礼日時:2006/05/09 22:54

どうやら聞く耳をあまり持ってくださらない上司のようですね・・・。


思い切ってポイントになるところも全て欠勤し、
療養に専念されたほうがよいと思いますよ。

(本当に大変な事態になって会社が回らないと気がついて慌てれば多少は薬になるかと思います。)

飛び飛びに休まれていたのでは、治る病気も治りません。
病院の医師から言われたとおりにしてください。
それときちんと連続で休みを取り、傷病手当金の請求もしてくださいね。
他の方が言われているように飛び飛びで出勤されると「労務不能」かどうか疑われてしまいますよ。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上司も見かねたのか、休みなさいと言ってくれました。
でも、簡単なことしか引継してくれないようです。
3週間と言っても連休もありましたし、実質的には10日ほどですものね。
復帰してからが怖いです。

お礼日時:2006/05/09 22:57

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