「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

いつもお世話になっています。健保組合に問い合わせる前に、前知識を得られたら、と思いまして質問させていただきます。

例えば、10月1日入社(10/1資格取得)の社員が、10/2、3、4の3日間就労ののち、病気にかかり、10/5から1ヶ月間欠勤し続けた場合ですが、傷病手当金を請求できるのでしょうか?

資格取得時に添付する健康診断の結果で、健康状態がひどく悪い人は健保への加入を断られることがあると聞いたことがあるのですが、傷病手当金受給目的の資格取得を防ぐため、ですよね??
上記の社員ですが、資格取得届に添付する健康診断結果の健康状態がかなり悪く、一旦、10/1付けで資格取得届を受理はするが、精密検査の結果を後日健保組合に提出するようにと、健保組合から言われています。(言われていますが、精密検査できる健康状態ではないので、体力の回復待ちです)今回、傷病手当金を申請しようとしている病気と、その健康診断結果のものはまったく無関係なのですが、こういったことも関係してくるのでしょうか?

傷病手当金がもらえるかもらえないか、組合の裁量によって変わってくるのでしょうか?それとも、明確な基準について国からの通達があり、その基準を満たしていれば、傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>例えば、10月1日入社(10/1資格取得)の社員が、10/2、3、4の3日間就労ののち、病気にかかり、10/5から1ヶ月間欠勤し続けた場合ですが、傷病手当金を請求できるのでしょうか?



請求はできます。この請求が悪意や恣意的でない限り、支給の決定もあるでしょう。

>資格取得時に添付する健康診断の結果で、健康状態がひどく悪い人は健保への加入を断られることがあると聞いたことがあるのですが、傷病手当金受給目的の資格取得を防ぐため、ですよね??

健康保険は、その人が会社に就職した場合、強制加入となります。会社には正社員で採用され、健康保険では、病気のため加入できないということは絶対ありません。そのような扱いは法律違反です。逆に、採用する社員候補者が、入社前健康診断で重大な疾患等が見つかり、仕事をするに耐えないと会社が判断すれば、内定取り消しとなるはずです。あなた様の場合、会社が試用期間中に本採用するかどうか判断することになるでしょう。

>傷病手当金がもらえるかもらえないか、組合の裁量によって変わってくるのでしょうか?それとも、明確な基準について国からの通達があり、その基準を満たしていれば、傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?

一般的にはそうです。健康保険が傷病手当金の支給を決定します。しかしながら、その判断基準は、かなり標準化されています。健康保険の判断に不服があれば、社会保険審査官に申し立てることで争うこともできます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

具体的な回答で、とても参考になりました。ありがとうございます。

結局、手当金を請求しないことになりました。(欠勤中の社員が、手当金を頂くのは申し訳ないので、請求しませんといっていますので)

業務に支障がない病気の場合、会社が雇用を決定したら、健保組合が加入を拒否することは法令違反になってしまうのですね。勉強になりました。私は、そういう人は国保に加入するんだと思っていました。

お礼日時:2007/12/06 13:23

おそらく健保組合の支給要件を満たしている場合は、保険者の判断


によるものと思われます。ちなみに政府管掌健保の通達にて「資格取得
前にかかった疾病・負傷による資格取得後の療養についても傷病手当金
は支給される」(昭和26.5.1、民間に対して出す保険局長名通知1346号)がありますがどう解釈しますでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/06 13:24

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