
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、夫の扶養に入ることが出来ますか…
それはかまいません。
まず税法上について、考え方も本質は全く同じなのですが、表現が少し違うので注意を要します。
ご主人が「配偶者控除」を得られるのは、奥さんの年間「所得」が 38万円以下の場合だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
よく「103万円」といわれるのは給与所得者の場合だけです。サラリーマンには個別の経費が認められない代わり「給与所得控除 65万円」がもらえるので、38万円と合わせて 103万円になるわけです。
一方、業務委託というのは「事業所得」になります。
「所得」とはもらったお金そのままでなく、その仕事をするのに必要な経費を引き算したものです。
「収入」から、「仕入」と「経費」を引いたものが「所得」なのです。
所得が38万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を、76万円以下なら「配偶者特別控除」をもらうことができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
次に、保険・年金における扶養ですが、これは
「今年1年間の収入見込みが 130万円以下」
ということです。
ただ、細部はそれぞれの会社によって違いますので、正確なことはご主人の会社にお問い合わせください。
>どんな手続きが必要とか…
個人事業主として開業届などが必要です。
詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
No.3
- 回答日時:
あなたの収入が130万円以上の場合、
旦那さんの扶養に入れないので
自分で国保、国年に加入しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
扶養に入れるかどうかと
正社員かパートか業務委託か?は関係ありません
●扶養に入れるかどうかは 税込み年収が135万を越えるかどうかだけです。
135万 越えるなら、
業務委託というのが 質問者さん個人にたいるす委託なのか?
業務委託会社に所属し正規従業員として委託されるのか?で違ってきます
前者なら 質問者さんは 国保や国民年金に加入になり
後者なら 業務委託会社にて社会保険に加入することとなります。
質問の流れから 前者のようですが
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