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ディズニーなどのイラストをパソコンなどで印刷して、描くことはできるのでしょうか?
Tシャツや小物に塗料で書いて欲しいと言われます。
商売をしている為、お金をいただく事になりますが
ディズニーなどのキャラクターは、商標などの関係でまねできないんじゃないかと思います。
詳しく分かる方に答えて欲しいです。

A 回答 (1件)

著作権や工業所有権等(商標権、意匠権、特許権等)を総称して知的財産権といいますが、これらの著作物または商標登録物が法的に保護されているのは周知のとおりです。


従って、許可を得ずに無断で使用することはできません。もし権利の侵害が認められる場合は、相応の損害賠償責任を問われる立場となります。もっともこれらは親告権ですので原権利者が訴えない限り問題となることはありませんので事実、キャラを複製し販売している同人活動等は黙認されているために問題視されていないものの、原権利者はいつでも訴えることができる状況にあるといえます。実際に「ポケモン」を扱った二次創作が問題となった事例があるようです。また、ディズニーやサンリオ等も特に権利関係には厳しくネット上でもあまりイラスト等(複製物)をみかけることのないキャラのひとつです。これもやはり大阪の小学校においてプールの底に描いた卒業制作作品(ディズニーキャラ)が問題となり消すことに至った実例があるようです。このように規制のあり方が著作者の考え等によりまちまちであるのが実際のところのようです。もちろん、個人の創作物であっても作品を創作した時点で著作権が自然発生しますので、商標登録されていなくてもこれを侵害することはできません。

ウォルトディズニー氏は1966年12月15日に亡くなっておりますが、当初20年で失効するはずだった著作権はディズニー社のロビー活動等により20年延長、さらに法改正による延長で現在も保護され続けております。ただ、古典名作たる「ピノキオ」「白雪姫」「シンデレラ」等の作品はそれら著作権のない物語を独自に作品化し商標登録されたものですので、ディズニーによるデザインキャラクターでない限りは、自由にピノキオ、白雪姫等をオリジナルデザインとして販売することは可能だと思います。もちろん自己流にデザイン・アレンジしディズニーのそれとは似て非なるものである必要があると思われますが、いまだ失効されていない「ミッキー」をオリジナルに改変し独自のミッキー(または別称)として売り出すのはかなり微妙だと思いますので止めておいた方がいいかもしれません。

たしかに実際、知人のためにプリントした著作キャラが発見され、訴えられる可能性は極めて低いと思われますが、多くの場合、ルール違反を積極的に摘発しようという人(いわゆる通報屋さん?)によって問題が発展する(→著作権者も建前上、黙認できない状況)ケースもありますので、慎重を期すにこしたことはありません。

ただし創作に自信がある場合は、かの手塚治虫氏もディズニーの「バンビ」からヒントを得て「ジャングル大帝」を創り、「ジャングル大帝」をアレンジしてできたのがディズニーの「ライオンキング」ともいわれているため、問題とならない程度に創意工夫し、あくまでオリジナル作品として創造することは立派な創作活動の一環だといえると思います。

著作権について
http://www.cric.or.jp/
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この回答へのお礼

とても分かりやすく書いてあり、参考になりました。

お礼日時:2006/05/19 22:40

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