
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法第13条第2号には、権利の目的にならない著作物として、
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(ー括弧書き省略ー)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」
が挙げられていますが、報告書や広報は上記に該当しないと考えられています。
つまり、広報は著作物であると言えます。
ただし、第32条第2項には、
「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」
とされていますので、転載禁止の表示がなければ説明の材料として許諾無しに転載可能ということになります。
ただし、転載する場合は出所を明記する必要があります。(第48条)
つまり、
著作権者は著作物としての権利は主張できるが、第三者が条件を満たして転載する場合に許諾は必要としない(転載に対して著作権者は権利を主張できない)。
と言えると思います。
その他の権利、例えば転載された時に文章が改変された場合に同一性保持権を主張することはできるということだと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/22 11:26
先ず、こんなに早くご回答を戴けるとは思っておりませんでした。内容が内容だけに、ご回答を戴くのは無理かなという感がありました。ご回答へのお返事と御礼が遅れ、申し訳ございませんでした。
非常に詳細なご説明で、法律は苦手ですが、理解しやすく助かりました。
ただ素人の感触として、法律全般にですが、現代のテクノロギーの進化の早さに対応出来ていないので、法律の解釈が難しくなっているように見えます。
再度、感謝申し上げるとともに、お返事が遅くなり、ご無礼致しました。
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