プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校生の娘が電車の中で痴漢の被害にあいました。下着の中にまで手を入れられたそうです。

近くにいた方が犯人を捕まえて下さり、一緒に警察署まで行き事情聴取も受け、証拠品として下着とブルマも提出し、告訴状を出してきました。

加害者はずっと否認を続け拘留されているそうです。

先日地検にも呼ばれ、二度足を運んできました。
ずっと否認を続けていた加害者が、起訴される三日前にようやく犯行を認め、状況説明も娘や娘を助けて下さった方の話と一致するのでやはり間違いないとのことでした。

その連絡のあった翌日(起訴される二日前)に加害者側の弁護士から示談の申し入れをしたいので連絡先を教えてほしいと言ってきたそうですが、起訴されてからにしてもらうようお願いしました。

昨日起訴、来週早々にも弁護士から連絡があるはずなのですが、法律など全く分からない素人ですので、どんな心構えで話をすればいいのか検討もつかず不安でたまりません。

検事さんの話によると、このような人は今は認めていてもまた裁判になって一転して否認するかもしれない、とのことでした。

散々長時間警察でも地検でも話を聞かれ、これ以上裁判でまた証言、などということを娘にはさせたくありません。精神的苦痛も大きく、高校生には酷だと思います。
学校や習い事にも影響が出ています。

早く忘れ去りたい気持ちでもありますが、示談に応じて加害者の刑が軽くなってしまうのも許せません。

教えてgooで似たケースは読み、大まかな流れは分かったのですが、※娘のようなケース は見当たらず、法律の知識の豊富な方に相談したいと思い投稿させて頂きます。
よろしくお願い致します。

※高校生で、下着の中まで手を入れられた。
 加害者を捕まえてくれた第三者の方がいる。
 加害者は拘留中二週間ほど否認を続けていた。

A 回答 (8件)

何を質問されたいのか補充された方がよいのではないでしょうか。


示談交渉の心構えでしょうか?
犯人が裁判で否認したら,必ず法廷に立たなくてはならないかどうかでしょうか?

示談交渉は思うとおりに話されたらよいと思いますよ。単にお金の問題でもないのでしょうし。
示談に応じるかどうかは,弁護士の話を聞いてから考えればよいのではないでしょうか。
示談に応じない→法廷に立つ,ということではありませんし。
ご自身で交渉するのが困難なのであれば,示談交渉を弁護士に委任されることも一案でしょう。
また,犯人が裁判で否認すれば,法廷に証人として出廷して証言をすることにならざるを得ません。
その際に遮蔽措置といって,犯人から娘さんが見えないための壁などを設置することはできます。

この回答への補足

すみません、文字数がオーバーして文章を端折ってしまったため、何を質問したいのかはっきりしない質問になってしまいました。

・このまま示談に応じないで厳罰を望んだ場合、加害者の刑はどの程度のものになるのでしょうか。
・示談に応じた場合は加害者の刑は(例えば執行猶予がつくなど)軽くなるのでしょうか。
・もし示談に応じる場合にはいくらくらいで応じるのが適当でしょうか。

加害者とは住んでいる所も近く、同じ駅を利用するという点で心配があります。

単純に金銭的なことで「許した」と思われるのも悔しいのですが、いつまでもゴタゴタして嫌な思いをするくらいなら、適当なところで妥協して終わりにした方が良いのかとも思い、迷っています。

補足日時:2006/05/14 02:33
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お嬢さんが痴漢の被害に遭われたとのこと、大変でしたね。



「これから先どのように進めれば良いか」ということですが、「法律など全く分からない素人ですので、どんな心構えで話をすればいいのか検討もつかず不安でたまりません」となるのは当たり前です。

その場合に、普通の人は
「弁護士や司法書士に相談して、示談交渉の進め方について助言を貰う、あるいは代理人になって先方の弁護士と交渉してもらう」
と考えます。
「教えてGooで、詳しい事情も分からない、法律知識の程度も不明な人の助言を無料で受けよう」
とは考えないでしょう。

「散々長時間警察でも地検でも話を聞かれ、これ以上裁判でまた証言、などということを娘にはさせたくありません。精神的苦痛も大きく、高校生には酷だと思います。学校や習い事にも影響が出ています。
早く忘れ去りたい気持ちでもありますが、示談に応じて加害者の刑が軽くなってしまうのも許せません。」
と、娘さんのことを思い、かつ犯人に正当な罰を与えないと考えるのでしたら、法律家に払う多少のお金は惜しまないことです。

質問文を見た所、ご自分でお金を払って法律家の助言を受けたことは一度もないようですね。その程度のことを惜しむのなら、「相手の弁護士の言うとおりに示談に応じるしかないでしょう」としか助言できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにおっしゃる通りなのですが、弁護士をお願いするほど余裕がありません。
区の無料法律相談へは行こうと思っていますが、その前に少しでも知識を得られればと思いました。

ここで質問するのは普通の人の考えではなかったのですね。反省します。

お礼日時:2006/05/14 03:20

>法律の知識の豊富な方に相談したいと思い



こういう風に記載する人が多いんですが、本当に困っているのであればPCで手軽に済ませようとはしないと思います。 だから通常人の立場で、痴漢に遭った場合、を想像して回答するのは無駄です。 娘とはいえ所詮他人事なのでしょう。 
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この回答へのお礼

ごめんなさい。
PCで手軽に質問してはいけなかったんですね。

お礼日時:2006/05/14 03:21

 何をおたずねになりたいのか、要件をしぼってお問い合わせ


ください。事情は多少分かりましたが、しめの部分、質問の部
分があいまいです。

 お嬢様の災難、たいへんでしたね。
 その点は、ご同情致します。


 ただ当方は、お嬢様にたいして、ものもうしたいわけではな
く、ある考え方の一面を提供させていただきたく思います。

 以下書きますことが、たぶんあなたの意に添わないかも知れ
ませんが、ひとつの考え方として、おとらえ下さい。

 今回の事件は、あなたの書き込まれた範囲では、えん罪の可
能性もあるということです。


 犯罪は、神様の目でみないかぎりは、本当にそのひとがした
のかは分かりません。貴方の呈示されている事情によりまして
も、そのひとが本当に犯人なのかは微妙です。

>>加害者は拘留中二週間ほど否認を続けていた

 まず2週間の否認は尋常ではありません。2~4日くらいで
転ずるのであればまだしも、2週間というのは、弁護人や警察
官に諭された結果であると考えられます。通常人にとって、
警察の取調べは拷問に等しいものです。それを2週間もたえぬ
くとは、なみなみならぬ事情だったことが推察されます。

>>高校生で、下着の中まで手を入れられた。

 これはお嬢様がおっしゃられているわけですから、確かでし
ょう。ショックでしたでしょうね。

>>加害者を捕まえてくれた第三者の方がいる。

 このあたりは微妙です。つい先日の痴漢めんざい事件でも、
人ごしに捕まえられたからです。第三者が捕まえたからこそ、
また問題があったといえるかもしれません。


>犯行を認め、状況説明も娘や娘を助けて下さった方の話と一
>>致するのでやはり間違いないとのことでした。

 加害者の供述は、基本的には警察官がつくったストーリーに
合致する方向で作成されます。ですので、一致していて当然な
のです。ましてや2週間も否認していたわけですから、警察官
はお嬢様の被害届を熟読して、被疑者の取調べにあたったわけ
で、間違いがないというのは、あくまで警察官にとって、とい
うことになります。

 以上の検討から、めんざいの可能性もあります。ただ弁護士
と協議の上、認めた方が社会復帰も早いとも考えたのでしょう。
認めれば釈放の余地がありますが、否認し続ければ、ホリエモ
ンではありませんが、何ヶ月と勾留されるおそれもあるからで
す。警察官もそのことは、つまり「認めなければ、何ヶ月と勾
留するぞ」と被疑者にとうとうと話されていたことは容易に予
想できます。

 ですので相手の弁護士は、示談を推し進めてくるとは想像で
きます。額的には、これはあくまで推測ですが、10~50万
円程度を予想します(これはあくまで予想です)。

 あなたはこれを受け入れるか、拒否するかということになり
ます。受け入れるとしても増額を希望するか、また条件を出す
かなどが、考えられるでしょう。

 受け入れる・受け入れないは自由ですが、受け入れない場合
は、刑事裁判が粛々と進行していきます。もちろんお嬢様は被
害者証人として、法廷に立つことになります。相手が法廷で否
認に転ずれば、何度となく、呼び出されるかもしれません。
(警察のかたは、「一度だけ証人でてください」と一度だけ、
ということを強調される場合もありますが、それは警察官のた
んなる仮定・想像にすぎず、もし被疑者が証人尋問を希望すれ
ば、複数回法廷で尋問を受けることになります)
 そのうえで、相手を厳罰に処されてもよいですが、初犯であ
れば、執行猶予で終了になります。


 受け入れる場合は、弁護士の示談では、相手を許すことが一
文に含まれていますので、許さざるをえず、そして金銭賠償を
受けるという現実的な選択をすることになります。ごねどく、
ではありませんが、相手の呈示する賠償額を上乗せして、提案
する交渉をなさって構いません。また「今後この電車には乗ら
ないこと」など、条件を添付することも可能です。


 これがおおまかな大筋だと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
今後予想されるおまかな流れが見えてきました。

>「今後この電車には乗らないこと」
同じ駅利用のようなので、この点が一番心配です。
示談の条件に入れることもできるんですね。

冤罪については、最初からやはり間違いはないのかどうか心配でした。
警察官もそのへんは一番注意を払っている、とおっしゃっていました。
加害者の手指から、提出した娘の下着とブルマの繊維が発見されれば証拠品になるそうです。

お礼日時:2006/05/14 03:22

No.1ですが,


最初にも書いたのですが,示談を受け入れない→法廷に証人として出廷する,ということではありません。
否認する→証人として出廷する,ということはいえます。
示談の申入れがある=犯行を認めている=被害者の供述調書の内容を争わない→証人としては出廷の必要はない,というのが通常のケースです。
否認するのならば,示談の申入れなどあるはずありません。
なお,被害者の意見陳述というのも希望すればできますので,示談を受け入れずに,希望して法廷で処罰感情を述べるということはできます。

また,示談=許す,も少し違います。
示談はあくまでも民事上の損害を全て支払ったということを確認するということです。

あと,冤罪は「えんざい」と読みます。
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この回答へのお礼

二度に渡りご回答頂きありがとうございました。

示談の申し入れがあるということは、通常裁判で証言する必要はないのですね。

お礼日時:2006/05/14 03:32

1点質問と、他の方の回答で少し疑問がありますので補足します。



まず、この事件は何罪で起訴されますか?。手段からすると「強制わいせつ」になると思いますが、いわゆる「痴漢」の迷惑防止条例違反ですか?。告訴状を出されたそうですので、おそらく前者だと思いますが、その場合、相手側の示談交渉の最大の目的は、告訴の取り下げです。「告訴を取り下げてください。そうすれば、これだけお支払いします。」という交渉ですので、示談に応じると言うことは、つまりは、この事件では相手を処罰することができなくなります。なお、起訴後は取り下げることができませんので、法廷で「示談が成立したので厳罰を望まない」という証言をすることが示談の主旨になるでしょう。
つまり示談に応じれば、ほとんど相手を処罰することにはなりません。間違いなく執行猶予です。「示談=許す」ではないとの他の方の意見もありますが、相手側は許してもらおうと思って示談交渉してお金を支払うのですから、示談成立すなわち許すことにほかならないでしょう。

ここで、「私なら」ですが、娘をそのような目に遭わせた輩は、絶対に許しません。許すべきでは無いと思います。許せば、お金で解決すれば、きっとそいつは再犯するでしょう。
示談に応じない場合、相手は否認する可能性があります。その場合、残念ながら娘さんの法廷での証言が必要になります。娘さんには大きな負担になるでしょうが、他の方も言っているとおり犯人と顔を合わせない方法もあります。大変辛いということを訴えれば、今は裁判での再被害も問題視されていますので、何度も行かなくてはならないということはないでしょう。頑張って欲しいと思います。

お金を支払ってもらうことも魅力でしょうが、そこは民事裁判で賠償請求しましょう。刑事で勝てば、民事も問題なく勝てるでしょう。ただし、金額は知れていますが。
とにかく、徹底的に戦って欲しいと思うのです。娘さんのような被害を一人でも減らすことを願って。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。

「強制わいせつ」で起訴された、との書面が書留で届きました。
告訴を取り下げる気は全くなかったので、検事さんに「加害者側の弁護士にこちらの連絡先を教えるのは起訴後にしてください」とお願いしました。
ですので、加害者側の弁護士とお話するのはこれからなんです。

suikamanさんの仰るように「絶対に許せない」という気持ちも大きいのですが、いつまでも嫌な気分で面倒なことを引きずるのもどうか・・・と悩んでいます。

お礼日時:2006/05/15 02:26

わたしは微妙な話だと思います。



 加害者を処罰して欲しい。その処罰感情はよく分か
ります。

 しかしもっと大切なことは、再犯を犯さないで欲し
い。特にお嬢様に対して。そのことではないでしょう
か。個人主義をつきつめれば、ほかの人には再犯して
もよいので(いいすぎなのは理解しています)、お嬢
様に対しては、二度と再犯してほしくない。
 それが親御さんの本当のお気持ちではないでしょう
か。

 加害者を法廷で処罰することが、本当にお嬢様に対
しての再犯防止にとってよいことなのか。それをこそ、
真剣に考えるべきだと思います。

 他人は身勝手です。自分は被害者ではないのですか
ら、自分に危害を及ぼさないために、処罰してほしい
でしょう。しかし、自分の身は自分で守らなければな
らないことを考えても良いと思います。
 社会への犠牲、社会へ奉仕することは、称賛に値す
ると思いますけれども、いざ自分がそうなると、どち
らが正しいのかは、わたしには判断つきかねます。


 ちなみに示談についてですが、弁護士の作成された
示談書で、宥恕文言が入っていない示談書はみたこと
がありません。ですので、基本的には示談に応じるこ
とは、加害者を許すに近しいとことだと思いました。

 ちなみになのですが、加害者は、どのような職業で
どのようなかたなのでしょうか。サラリーマンであっ
たり、土建屋だったり。また今回が初犯なのか、再犯
なのか。その点も聞かせていただければ幸いです。

この回答への補足

加害者の職業ですが、詳しいことは聞いておりませんが、会社勤めだそうです。
奥さんとまだ小さいお子さんがいるそうです。

また、初犯か再犯かも聞いていないのですが、担当検事さんに聞けば教えてもらえるのでしょうか。
住所も、最初に警察署で告訴状にサインする時にチラッと見て「近所だ!」と思った程度で控えてはきませんでした。

補足日時:2006/05/15 02:27
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。

>再犯を犯さないで欲しい。特にお嬢様に対して
はい!それが一番の願いです。

毎朝同じ位の時刻に同じ駅から電車に乗るので、もしバッタリまた会ってしまったら、と思うとそれが一番怖い、と娘も申しております。

再犯防止にはどのような態度で臨むのが良いのか、もう一度よく考えてみようと思います。

お礼日時:2006/05/15 02:49

3度目ですが,



私は弁護士ですが,宥恕文言の入っていない示談書を作成したことは幾度もあります。
被害者との交渉の中で,被害者のお気持ちをくみ取ったり,宥恕のお願いをして示談書を作成するようにしています。
他の弁護士が作成しているものでも,宥恕文言が入っていないケースも多々見たことがあります。

示談に応じなくとも,お金だけ受け取るということだって可能です。
示談に応じない,という意思を相手の弁護士に幾度も伝えていれば,見舞金としてお金だけでも受け取ってもらえないか?という申し入れにきっと変わっていきます(このあたりは加害者自身の意向がありますから,確実ではないですが)。

示談の申し入れがあり,これを拒絶したから否認に転じるなんてことは極めてレアなケースです。
なぜなら,示談の申し入れをしたという事実は,事実を認めたことが前提ですから,そこから否認に転じたって,無罪が勝ち取れる可能性はまずないからです。
そして,否認をする=反省していないとみなされる→量刑が重くなる,ということになりますから,そんな不利な選択は通常はしないでしょう。
示談に至らなくても,示談の申し入れをする,しかもその金額は相場的にも低廉な金額ではない,何度も謝罪の手紙を書いたり示談に向けた努力をする,といったことは被告人の反省を基礎づける事情としてある程度評価されますので,示談に応じてもらえないから否認するというのは考えにくいのです。

どの程度の量刑になるかは,罪名,事実関係のもう少し詳しい事情,前科などにもよりますので,今の情報だけではなんともいえません。

この回答への補足

>どの程度の量刑になるかは,罪名,事実関係のもう少>し詳しい事情,前科などにもよりますので

「強制わいせつ罪」で、今回が初犯だそうです。

補足日時:2006/05/15 18:59
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この回答へのお礼

3度に渡り、丁寧なご回答を頂きどうもありがとうございました。

最初に捕まった時点で反省し謝罪があったなら、もう少し寛大な心も持てたと思うのです。
(奥さんと小さなお子さんも可哀想ですし…)

しかしつい先週半ばまで否認し続けていたのに、認めた途端に手のひらを返したように示談の申し入れ、という態度に唖然としてしまったのです。

宥恕の気持ちは今のところ娘も私も全然出てきません。
相手側の弁護士さんに率直にそういう気持ちをお話すれば良いのかな?という気がしてきました。

何も知識がないまま相手側の弁護士さんとお話しすることが不安だったんです。
ですので皆さまに(特にhachi2191さんのような専門家の方に)回答を頂いて、少しでも知識を得て自分なりに考えることができてとても感謝しています。
 

お礼日時:2006/05/15 03:32

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