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自転車通行可の歩道上で、自転車が信号待ちしていたとします。

そこに歩行者がやってきて、その進路上に自転車が停車しています。

基本的に、歩道では歩行者が優先で、歩行者の進路を自転車が妨げてはいけません。では、停車中の自転車は歩行者に道を譲るために、場所を移動する義務があるか?を質問します。

現実的には、歩行者は止まっている自転車を避けて歩くのが普通ですが、純粋に法律的にはどうなっているのかの観点で、お願いします。

A 回答 (2件)

道路交通法で規定している歩行者優先というのは、



第63条の4 普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

ということを指すものですから、停止している自転車が歩行者が来たからと言って移動しろとまでは言っていません。あくまで自転車の進行により歩行者を妨害するな、妨害する前に一時停止しろと言っているに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

道交法の規定を読む限りでは、確かに自転車の「通行」が邪魔してはいけないのであって、自転車が「停止」(通行していない)時の規定はありませんね。

納得いきました。

お礼日時:2006/05/16 18:17

 停車中の自転車は「運転」してないので「人扱い」です。


 なので、停車中の自転車と歩行者は同じ扱いになります。

 自動車の場合も同様で、停車中は「自動車」ではなく「人+障害物」といったような扱いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

停車中の自転車は人扱いですか。それは知りませんでした。

お礼日時:2006/05/16 18:15

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