
No.6
- 回答日時:
NO1です。
公道・道路位置指定以外で建築基準法上の道として認められるには、
都市計画区域編入日以前に建築物が建ち並んでいたことが要件となります。
>昭和42年以前から公衆用道路を使用して住宅が建っておりました。
その当時も同意書は必要であり、提出されたと思います。
今回は建て替えによる、更新とお考えください。
公衆用道路は単なる税法上の名称であり、
建築基準法上の道としてと認められたものでは有りません。
個人が連名で所有しているのですから、残りの共有者からの同意は、市の要求が無くても必要だと思います。
家族で一台の車を所有している場合、
今日乗ってゆくが大丈夫かと、一応、声をかけますよね、それと同じです。
あるはずのものを、文書にして添付してくれと言ってるだけです。
越権行為に近いとは思いますが、無茶な事では無いようです。
ただ納得できないのは、他人の土地を敷地として利用し、
建築確認申請を提出しても、同意書の添付は要求されないと言う事です。
でも道に関しては必要、不思議ですよね。
納得できないのなら、納得できるまで市に説明を求めてください。
納得できないのに従う事無いです。
でもお急ぎなら、残りお二人にお願いしたほうが・・・・
No.5
- 回答日時:
これで最後にしておきますね。
>位置指定道路になっているか不明です
おそらく位置指定道路ではないでしょう。位置指定道路はそのまま建築基準法上の「道路」となりますので、共有者が何人居ようと合意を取れとは言われないでしょう。又、建築基準法上その部分を接道とする宅地がある限りにおいて、これこそ位置指定の解除が出来ません。
>法務局の公衆用道路
地目は所詮地目、という部分もあります。住宅が建っていても登記上の地目が「田」となっていることもよくある話です。現状は公衆用道路となっていても「公道」でない限りは将来に渡って道路の用に供される保障はありません。
>仮に小生が売却を考えても公衆用道路も一緒に販売するので同じである
何度も書いていることですが、常識的には公衆用道路も一緒に売却するでしょう。しかし「公衆用道路もセットにしないと売却出来ない」という法律がありますか?
>また道路に隣接しない宅地を購入する人も居ないでしょう
これも同様。常識的には居ないかもしれません。しかし「道路に接しない宅地を購入してはならない」という法律がありますか?
現実的か非現実的かという議論ではなくて、実際に別々に売却することが可能な世の中である以上、何があっても問題無いように構えておくというのは役所のスタンスとしては致し方ないと思います。
先にも書きましたが役所は杓子定規で融通は利きにくいです。融通を利かせるとケース毎に判定が曖昧になり不平等を生む可能性が高まりますので。
そのやり方を支持する気もありませんが、現在の役所というのはそういうものです。
再度のご回答ありがとうございました。
じつは共有者が持っている土地(我が宅地の横)を買えと言われているので困っています。買ってくれれば共有分も一緒にとの事。高い価格の為購入する事は出来ません。
色々アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
更なる補足ありがとうございます。
状況はだいたいわかりました。>昭和42年以前から公衆用道路を使用して住宅が建っておりました。建物を壊して新たに建設することに対して条件を付けて来たのでおかしい
おかしいと思われることはごもっともです。特に法律や都市計画等の状況が変化していないのに、当時可能だったものが今は駄目だ、というお話はたまに聞きます。そういうのは理不尽だと思います。
しかし、昭和42年以前と現在では社会通念やら場合によっては関係法令やらが変化しておりますので、昔は良かったのに今は駄目というのが全ておかしいとも思いません。時代は変化しておりますので。
今回のケースでは「接道部分の道路が共有私道である限り、利害関係者である私道共有者の合意を念の為取れ」と解釈すれば、まぁ仕方ない話ではないのかな・・とは思いますけれど・・。昔のやり方がいい加減だっただけと言いますか・・。何でもそうですが昔いい加減に許可を出していて、今その通りに申請しても許可されないケースは多々あります。
今まで触れていなかったですが、袋小路で役所に上地も出来ない、公道にもならない、そういう状況でしたら「位置指定道路」に認定して貰ったらいかがですか?位置指定道路であれば私道でも半分公道みたいな性質になりますので、それこそ共有者の合意など不要でしょう。
位置指定道路でもない、みなし道路で基準法上の43条但し書きの許可を受けるのかわかりませんが、その状況であれば役所の言い分も仕方ないものと思います。
>100軒の住宅が出来て100人の共有の公衆用道路として登記すればその公衆用道路を個人で道路以外に使用する権利は全く無いと聞いております
あまり現実的な話ではないですが、100人の共有道路が住宅所有者とは無関係な第三者一人の所有となった場合はどうですか?
まぁこういう例自体有り得ないし、そもそも開発道路でも位置指定道路を入れるでもなく100軒の住宅の開発は出来ないと思いますが・・。
繰り返しますが、共有者が合意しないことが有り得ないのでしたら合意した書面を貰う。全く問題ないことと思います。
今後そういう手続が嫌ならば位置指定道路に認定して貰う。それだけの話だと思います。
再度のご回答誠にありがとうございます。
位置指定道路になっているか不明です。行政で確認してみます。税金は取られていない道路です。法務局の公衆用道路の認定が自治体の裁量権で変わるとは法に不備があるとしか考えられません。
公衆用道路が連名で共有されている場合は全員の承諾が無ければ地目変更が出来ないのは本当のようです。であれば共有者がその隣接されている宅地に他の共有者の承諾を取らなくても公衆用道路は地目変更が出来ないので永久に道路と見なされると思います。仮に小生が売却を考えても公衆用道路も一緒に販売するので同じであると思います。また道路に隣接しない宅地を購入する人も居ないでしょう。宅地の用件を満たしていません。他の共有者も同じことが言えると思います。永久に道路として使用するか念書を取ることはどのような意味があるのか疑問に感じたのです。
No.3
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
やや理解に苦しむ点がある為、更に補足して貰えると有り難いです。>公衆用道路を使用して建築をしたい
>道路は宅地に接していません
まず上記の関係がよくわかりません。
公衆用道路(私道)を建築基準法上の接道要件を満たす為に使いたいのではないのですか?それと宅地に接していない、というのが話が噛み合わないのですが・・。
>仮に売却する時は公衆用道路の共有も一緒に売却することになるのが常識
>住宅密集地と違い住宅用敷地として算入出来る必要が無い土地
役所というのは杓子定規な世界です。共有道路の持分も一緒に売却するのが常識というのは私も理解出来ますが、非常識にでも別々に権利を移転させることが出来る以上は仕方無いと思いますが・・。
「算入する必要性」というのも同様です。必要性の有無というのも個別の事情によるところが大きいです。
※私は役所の人間ではないし、役所の味方に付くつもりもありません(笑)
ご回答ありがとうございます。
建築する為の接道として使用いたします。昭和42年以前から公衆用道路を使用して住宅が建っておりました。建物を壊して新たに建設することに対して条件を付けて来たのでおかしいと思ったしだいです。
公衆用道路を通りその先に宅地があり住宅を立てるわけです。公衆用道路と宅地は接しています。
道路を役所が受け取ってくれたら良いのですが袋小路で引き取ってくれません。
No.2
- 回答日時:
>市の対応は変ではないかと思い質問させていただきました
変という程では無いと思います。
地目が公衆用道路だからと言っても、私道である限りは将来的にその部分を道路と見立てて使えるかの保証などありません。
その部分を道路と扱うことで、他の共有者は万一にもその部分を住宅用敷地として算入することは出来なくなるわけで、多少なりとも利害関係が発生します。
利害関係者から同意を取ることは止むを得ないことと思います。
>共有者が一人でも反対があれば地目の変更は出来ない
あなたが住んでいる間は良いかもしれませんが、あなたが将来売却しないとも限りません。
ありがとうございます。
道路は宅地に接していません。完全に道路として舗装もされています。行政側に寄付をするからとお願いしましたが袋小路になっており引き取っていただけませんでした。聞くところによれば住宅を開発して100軒の住宅が出来て100人の共有の公衆用道路として登記すればその公衆用道路を個人で道路以外に使用する権利は全く無いと聞いております。仮に売却する時は公衆用道路の共有も一緒に売却することになるのが常識ではないかと思います。
住宅密集地と違い住宅用敷地として算入出来る必要が無い土地です。
上記の例で考えれば100人から念書を取らなくてはならなくなります。
No.1
- 回答日時:
お役所は、時として不要なものや職権外のものを保身のためか、添付要求してくるようです。
添付不可能とも思えませんし、それによって不利益をこうむる事もなさそうです。
早急に手続きを終わらせたいのなら、残念ですが従うしかありません。
地頭と泣く子には勝てませんよ。
多くの方が、質問者さんと同じ様な疑問を、お持ちだと思います。
建築の場合の道に、私道は例外を除き、認められていません。
道路位置指定を取るか、
一軒に付き2m幅以上の敷地延長という形の道を作る必要があります。
その公衆用道路は私道ながら。
見なし道路(市道並みに見る)として認定されているのだと思います。
見なし道路でなければ、道幅にも寄るでしょうが、建築はおそらく無理でしょう。
私有地の場合には、所有者全員の同意書をどの役所でも要求しますよ。
後で所有者から、勝手な真似するなと、怒鳴り込まれても困りますから。
ご回答ありがとうございました。
No、2の方のお礼の言葉で記載しましたが完全な見なし道路となっております。幅も4.5メートル在り共有者ですので納得がいきません。100人の共有者がいれば100人から念書を取ることになるのでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 政治 自動運転で、日本が世界から後れるのは自民党の責任ですね? 2 2023/04/06 13:26
- 一戸建て 再建築しにくい中古戸建の購入について後悔しますか・・・? 3 2022/07/26 20:24
- その他(行政) 法定外水路の公図に関して 2 2022/09/19 09:07
- 団地・UR賃貸 袋小路の道路で何時間も大騒ぎする親子 8 2023/05/23 08:18
- 一戸建て 所有している家を解体して新築するか、新しく土地を探して新築するか。どちらのほうが安くつきますか? 11 2022/07/18 16:05
- その他(住宅・住まい) 私有地への無断排雪について。 4 2023/02/02 01:24
- 一戸建て 新興住宅地での道路遊び 2 2023/03/05 13:36
- 別荘・セカンドハウス 新興住宅地に家を買いましたがとにかく落ち着きません 9 2023/02/05 15:40
- 政治 自民党は都市部の住民の命など、どうでも良いと思っていますか? 4 2022/12/29 13:52
- 建築士 建築基準法の接道義務の例外についての質問です。 2 2023/08/08 00:41
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
公道との境界確定をしないと建...
-
角地の塀に角切りがなく、車が...
-
3方向道路の道路斜線の考え方
-
公衆用道路はすべて建築基準法...
-
2項道路に対する採光距離
-
接道の幅員について
-
建築基準法での緑道の取扱いに...
-
セットバックについてトラブル...
-
建物は道路からどれくらい離す...
-
2項道路
-
家の前の市道について教えてく...
-
公衆用道路所有の不動産業者が...
-
位置指定道路の市への帰属について
-
駐車場で、「オレの土地に入る...
-
道路斜線の緩和措置に関して
-
自宅駐車場から道路にはみ出し...
-
三方が道路に囲まれた土地の建...
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
前面道路6mと4.2mどっち?
-
道路近くの家の騒音、排気ガス
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
セットバックについてトラブル...
-
3方向道路の道路斜線の考え方
-
接道の幅員について
-
角地の隅切りの有効利用
-
公衆用道路はすべて建築基準法...
-
駐車場で、「オレの土地に入る...
-
三方が道路に囲まれた土地の建...
-
落ちた松葉の掃除
-
認定道路とは42条の何号道路に...
-
2項道路に対する採光距離
-
セットバック内の民事??
-
5m道路は狭いですか?
-
首都高からの距離と大気汚染
-
自宅駐車場から道路にはみ出し...
-
角地の塀に角切りがなく、車が...
-
農地のセットバックについて
-
建築基準法での緑道の取扱いに...
-
公道との境界確定をしないと建...
-
建築確認申請書におけるセット...
おすすめ情報