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道路交通法に改正に伴い、雨の日に傘を差しながら自転車を運転すると、違反となり罰金の対象となるとの話を聞きました。本当ですか?携帯電話を掛けながらの自転車運転も同様に罰金に対象となる聞きました。
真相を知っている方がいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

道路交通法71条で以前から違反として定義されていますよ。

5万円以下の罰金です。
飲酒運転や踏み切り無視だと実刑になる可能性もあります
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
以前から違反だったのですね。知りませんでした。

お礼日時:2006/05/21 07:24

http://www.city.matsubara.osaka.jp/doro/03cycle- …
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yokosanac/ki …

道路交通法71条だけでなく、お住まいの地域の施行細則などでも決まっているかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2006/05/21 07:28

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